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交通事故にあった場合、ケガの治療や仕事への対応などで大変ご苦労されていることと思います。 そんな中で、さらに困難な問題が相手方保険会社(交通事故の相手方が契約している保険会社)や相手方弁護士(交通事故の相手方が依頼した弁護士)との交渉です。 |
相手方保険会社や相手方弁護士との間で、交通事故による損害賠償金を巡って交渉する場合、その交渉相手(相手方保険会社や相手方弁護士)はプロであり、専門的な知識をもっています。
これに対し、被害者は、当然のことながらプロではなく、専門的な知識がありません。それゆえ、相手方保険会社や相手方弁護士と対等に交渉を進めるのはなかなか難しいのが実情です。
特に、裁判所の基準を知っておくことは重要です。
賠償金に関して、保険会社の基準と、裁判所の考える基準は全く違います。
例えば、当事務所に依頼いただいたケースで次のようなものがあります。
80歳の男性が歩行中に自動車に衝突されて受傷した事件で、保険会社の傷害慰謝料の提示額は約130万円でしたが、受任して交渉した結果、裁判基準に準じた額である約240万円が認められました。
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本来であれば、もっと適切な賠償を受けられる筈なのに、それを知らないがために、必要以上に困っておられる方が多くいらっしゃいます。
交通事故は起こってしまったことです。取り返しのつかないことも沢山あります。せめて、適切な賠償を受けて欲しい、というのが願いです。
本人やご家族と保険会社で話しても、なかなか思うような保障が受けられないことが多いのです。
また、上記の保険会社と裁判所の基準が違うだけでなく、過失相殺の割合や、休業損害の計算等、専門家である弁護士を入れることで、適切な賠償を引き出せることが多いのです。
当事務所では、被害者の立場から、親身にご相談に乗り、交通事故の被害の適正な回復をはかっていきます。
交通事故の初回相談および、着手金は無料となっております。
まずは、お気軽にご相談ください。
