361万円の賠償額が、弁護士の交渉により約2倍の1051万円に増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

361万円の賠償額が、弁護士の交渉により約2倍の1051万円に増額した事例

361万円の賠償額が、弁護士の交渉により約2倍の1051万円に増額した事例

年齢:50代(高崎市)

職業:兼業主婦

年齢:50代(高崎市)

職業:兼業主婦

病傷名 脛骨高原骨折など
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

12級13号

ご依頼後の後遺障害等級

12級13号

ご依頼前の金額

361万円

ご依頼後の金額

1051万円

増額分

690万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 51 万円 179万円
傷害慰謝料 103 万円 178万円
後遺障害逸失利益 131 万円 419万円
後遺障害慰謝料 93 万円 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車と横断歩道自転車 対 車の交通事故。
高崎市在住の女性が自転車で横断歩道を渡っていたところ、加害者の運転する車両が衝突して事故が起こりました。
女性は脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折)と呼ばれる膝の部分の骨折を負い、治療を続けたものの骨折部の痛みが続く後遺症が残ってしまいました。
事前認定(加害者の任意保険会社を通じた後遺障害の認定手続)により12級13号が認定され、加害者の保険会社から示談案が提示されました。
「保険会社の提示した金額は妥当なものなのかを聞きたい」とのお問い合わせを被害者のご家族から頂き、当事務所での法律相談を経て、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

裁判基準(弁護士基準)での交渉

ご依頼頂いた後、加害者の保険会社との間で示談交渉を行いました。
保険会社が被害者の方に提示した示談金額は、まず傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の額が、裁判所の基準で算定される額を大きく下回るものでしたので、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について裁判所の基準により算定することを保険会社に対して求めました。
また、休業損害(今回のケースでは家事が出来なったことによる休業損害を請求しました)についても、裁判所をした場合に想定される金額を大きく下回るものでしたので、休業損害の増額についても保険会社に求めました。

弁護士の交渉の結果、約2倍に増額

示談交渉の結果、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、休業損害についてはそれぞれ大幅な増額が認められました。
その結果、ご依頼される前の保険会社からの提示額から約690万円の増額を保険会社に認めさせることができ、示談により解決することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士保険会社の提案のうち、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、裁判所で使われている基準で算定した金額よりも低い場合がかなり多く、これらの損害項目については弁護士に依頼することにより増額できる可能性が高い場合が多いと思います。
また、家事従事者の方の休業損害についても、弁護士に依頼することにより増額できる可能性が高い損害項目であると思います。
今回のケースでは、これらの項目について粘り強く交渉を行った結果、それぞれの項目について大幅な増額が認められ、全体としてもご依頼前の提示額から大幅な増額が認められました。

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