80代男性が左足指の機能障害により11級9号が認定された事案で、弁護士の交渉により419万円増額したケース
年齢:80代(高崎市)
職業:無職
年齢:80代(高崎市)
職業:無職
病傷名 | 左足根骨脱臼骨折 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
11級9号ご依頼後の後遺障害等級
11級9号ご依頼前の金額
431万円ご依頼後の金額
850万円増額分
419万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼前 | 当事務所に ご依頼後 |
---|---|---|
休業損害 | 0 万円 | 100万円 |
傷害慰謝料 | 100 万円 | 175万円 |
後遺障害逸失利益 | 0 万円 | 197万円 |
後遺障害慰謝料 | 331 万円 | 378万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
歩行者 対 車の事故。
高崎市在住の男性が青信号で横断歩道を渡っていたところ、左方から来た車にはねられる交通事故被害に遭われました。
男性は足根骨と呼ばれるかかとを中心とした骨を折る等の負傷で2ヶ月間の入院を余儀なくされました。
治療を続けたものの、足根骨の脱臼骨折が要因となり、足の指3本が動かしにくくなる後遺症が残ってしまい、事前認定により次の後遺障害等級が認定されました。
- 11級9号…1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
上記の結果をもとに、加害者の保険会社から金額の提示があったものの「金額が妥当か自分では分からないので相談したい」とお問い合わせをいただき、ご相談に来所されました。
内容を当事務所で確認したところ、慰謝料や逸失利益の金額が適正な金額ではない事から、大幅な増額の可能性があったため、当事務所へご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
家事従事者としての算定
ご依頼者様は事故前、同居している奥様の介護や家事を行っていましたが、事故によりそれらができなくなっていた状況でした。
ご家族のために家事を行っている場合、男性であっても家事従事者としての休業損害や後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
ところが、加害者の保険会社の提示にはその事実が全く反映されていないものでした。
そのため、男性は家事従事者である事を前提として、相応の休業損害や後遺障害逸失利益を認めるよう交渉を行いました。
その結果、被害者を家事従事者として休業損害や逸失利益を算定してもらうことに成功しました。
解決のポイント
被害者は、80代の男性であったため、当初の示談提示金額は、逸失利益が無く、休業損害もありませんでした。
被害者の状況を丹念に聞き取ったところ、家事従事者の実態があることを把握できました。結果として大幅な増額ができ、約2倍近い金額を獲得することができた点が良かったと思います。
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