損害賠償の3基準について弁護士が解説 ―こんなにちがう!賠償金- | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
3つの貯金箱
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損害賠償の3基準について弁護士が解説 ―こんなにちがう!賠償金-

交通事故の損害賠償には3つの基準がある

交通事故の損害賠償額には次の3つの基準があることをご存知でしょうか?

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判(弁護士)の基準

どの基準で示談するかで、賠償金額が数十万~数百万、死亡事故や重度の後遺障害を負ったケースでは数千万円も金額に差が出ることがあります。

3つの基準による賠償額の差

次の図は3基準の差を分かりやすく図にしたものです。

①自賠責保険の基準が最も低く、次に②任意保険会社の基準、最も高額となるのは③裁判所(弁護士)の基準です。

3つの基準弁護士介入による差額

 

 

その金額、本当に正しいですか?

これはあまり知られていない事実ですが、保険会社はこの3つの基準の中でも、低額な1か2の基準で示談金の提案をしてくるケースがあるのです。 「交通事故のプロが計算したのだから、この金額で正しいのだろう」と安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずだった賠償額を受け取れず、大きく損をしてしまう可能性があります。

適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準について十分に理解をする必要があります。詳しくは下記で解説します。

3つの基準について

①自賠責保険の基準 < ②任意保険の基準 < ③裁判所の基準

改めて確認しておくと、一番低額なのは①自賠責保険の基準、その次に低いのが②任意保険の基準、一番金額が高いのが③裁判所(弁護士)の基準です。

①自賠責保険の基準

自賠責保険請求のご案内
自賠責保険とは、自動車を購入する際や車検の際に必ず加入する保険のことです。 法律によって加入が義務づけられており、未加入の場合は罰則も定められています。

自賠責保険の支払いの対象は、人損(被害者の生命身体に関する損害のことです)のみであり、物損(自動車の修理費等の損害)は支払の対象外となります。

また、自賠責保険には支払限度額があり、この支払限度額というのは必要最低限の金額となっています。そのため、実際の損害額を補償するにはに充分なものとはなっていません。

3つの基準の中で一番低額なのがこの自賠責保険の基準で、保険会社はこの基準で算出した低額な提示をしてくる事があります。

②任意保険の基準

任意保険の基準
任意保険は加入義務がなく、任意で加入する保険です。自賠責保険ではカバーしきれない損害を賠償してくれる保険が任意保険になります。 人身事故だけでなく、物損事故もカバーすることができます。

基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりは多少高額で、裁判基準よりは低額な金額となる事が多いです。

保険会社が「当社の基準で、これ以上は出せません」などと伝えてきても、次に述べる裁判の基準よりも低額な場合が多いといえます。

③裁判の基準

裁判の基準
裁判基準は、裁判所と弁護士会が実際の裁判例をもとに作成した基準です。弁護士基準とも呼ばれます。 裁判の基準で賠償金額を算定すると、①自賠責保険の基準や②任意保険の基準よりも高額になる場合がほとんどです。

裁判をしなくても裁判基準が使える

ここで注意していただきたいのは、裁判をしなくても、弁護士であればこの基準を使えるという点です。

「裁判基準だから、裁判しないとこんなにもらえないんでしょ?」とお考えの方もいらっしゃいますが、弁護士に依頼さえすれば、裁判せずとも一番高い基準の賠償金を受け取れる可能性があります。

保険会社の提示から数倍になるケースも

実際に当事務所で扱った事案の中には、弁護士が介入し裁判の基準で交渉した結果、保険会社が提示していた金額の4,5倍もの金額を獲得したケースもあります。

また、後遺障害の等級が上位(重度)になればなるほど、金額に大きな差が出ますので、安易に示談してしまうのは危険です。

適正な賠償を受けるために弁護士に相談を

山本弁護士
保険会社は被害者の味方ではありません。 示談交渉の際に、一番低額な自賠責保険基準の賠償額を提示してくる事もあります。 これに気付かずに安易に示談に応じてしまうと、後で取消ができなくなってしまいますので注意が必要です。

保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになられたり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(慰謝料)が受け取れない事態はあってはならない事です。

山本総合法律事務所は、いつでも交通事故問題に関する無料相談を実施しております。 交通事故に関する些細なことでも丁寧にお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。

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