自動車損害賠償保障法(自賠法)により、自動車は、自動車賠償責任保険(以下、「自賠責保険」)または、自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならず、これに違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と規定されています(自賠法5条、86条の3①)。
自賠責保険が「強制保険」と呼ばれるのはそのためで、被害者保護のためにはこうした制度が必要となります。
この自賠責保険はその性格から、人身損害(人損)を対象にしており、物的損害は対象ではありません。
自賠責保険の金額の最高額は、例えば、死亡による損害に3千万円、傷害については120万円となっています(自動車損害賠償保障法施行令2条①)。
万一、自動車事故が起こって、自賠責保険を請求するときは、加害者請求と被害者請求の2つの方法があります。
請求の方法は、どちらの場合も加害者が契約している自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え、請求することになります。
加害者請求とは、事故を起こして、相手を死傷させた加害者が自動車保険会社に保険金の支払いを請求する方法です。
加害者請求は、加害者が被害者に対して既に賠償金を支払っていることが前提で、治療費の領収書などの書類を添付して、自動車保険会社に提出します。
被害者が直接、加害者の加入している自動車保険会社に、保険金を請求することを被害者請求といいます。
被害者からの直接の請求を認めているのは、自賠責保険が早期の被害者の救済を目的としているからです。