交通事故に遭った場合、加害者に対して傷害慰謝料を請求できると聞きましたが、傷害慰謝料の額を決める基準のようなものはありますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故に遭った場合、加害者に対して傷害慰謝料を請求できると聞きましたが、傷害慰謝料の額を決める基準のようなものはありますか?

傷害慰謝料を含めて交通事故による損害額を算定する基準には、大きく分けて、自賠責保険基準、任意保険基準及び裁判基準の3つがあります。そして、それぞれの基準の中で、傷害慰謝料の算定するための一定の基準が存在します。

電卓と書類◇自賠責保険基準
自賠責保険の基準では、傷害慰謝料の対象となる日数を決め、1日あたり4200円として傷害慰謝料を算定することとされています。
傷害慰謝料の対象となる日数をどのようにして決めるかですが、被害者の傷害の態様、実際の治療日数などを考慮して治療期間の範囲内で決めることになっています。一般的には、治療期間の範囲内で実際の治療日数の2倍を限度として算定される例が多いようです。

 

◇任意保険基準
任意保険基準は、それぞれの保険会社が内部的に定めている基準で、公開されているわけではありません。そのため、詳細は分かりませんが、入院期間や通院期間、実際の通院日数を基準にして算定するのが一般的です。

 

◇裁判基準
これは、裁判になった場合に認められるであろう額の目安を示すものです。
裁判になった場合、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」(「赤い本」や「赤本」と呼ばれています)に記載されている別表を用いて傷害慰謝料を算定する場合がほとんどです。
そして、この表は、入院期間および通院期間を基準にして傷害慰謝料の額が算定されるように作成されています。ただし、一定の場合は、通院期間ではなく、実際の通院日数の3.5倍ないし3倍を目安にこの表を用いて傷害慰謝料が算定されることもあります。

 

傷害慰謝料を含め交通事故の損害額を算定する場合、自賠責保険基準や任意保険基準を用いた場合よりも、裁判基準を用いた場合の方が、算定される損害額が大きくなる場合がほとんどです。相手方の保険会社から示談の提案があっても、それは自賠責保険基準か任意保険基準に基づいて算定された損害額であり、裁判基準で算定した場合に比べると低額にとどまっている場合がほとんであり、相手方からの提案を鵜呑みにせず、納得できないことや分からないことがあれば、一度弁護士に相談してみるのが良いのではないでしょうか。

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