交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
任意保険の基準
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交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説

当事務所にご相談にいらした方からよく聞く声として「相手方保険会社から示談の提案書が送られて来たれど、金額が妥当なのか分からない」というものがあります。
交通事故の被害に遭った場合に、何をどの程度請求できるのか群馬県高崎市の弁護士が解説します。

治療に関する費用

治療風景交通事故によるケガを治療するためにかかった費用は相手方の保険会社が負担します。
具体的には、次のような費用です。

  • 治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代など

治療費で注意したい点は、治療費打ち切り後にご自身で支払った治療費がある場合です。

保険会社は打ち切り前に支払った治療費のみを、その交通事故により生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。
しかし、打ち切り後にご自身が支払った治療費を、それが適正なものであれば保険会社に請求できる可能性があります。自費で通院した領収書等は保管しておくようにしましょう。

休業損害(休業補償)

休業損害休業損害とは、交通事故でケガを負い、治療のために仕事を休んだことにより得られなくなった収入を補償する費用です。
本来なら働いて収入を得られたはずが、交通事故によってその収入を失ってしまった訳ですから、その分を損害として相手に請求できるのです。

休業損害が認められるのは、交通事故による受傷時から症状固定時までの、入通院や自宅療養のために仕事を休んだ場合です。

休業損害は会社員、公務員、自営業、アルバイト・パート、主婦や主夫の方でも請求ができます。

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入通院慰謝料(傷害慰謝料)

病院風景交通事故が原因でケガを負い、入院や通院したことによる精神的苦痛の補償を請求することができます。
傷害慰謝料は、入通院日数に応じて基準が決まっており、これをもとに金額が決まります。
入通院の日数が長期であるほど、金額は高額となります。

後遺障害逸失利益

むちうちの後遺障害逸失利益後遺障害逸失利益とは、後遺症により今後予想される収入減少分の補償です。
後遺障害の等級が認定された場合に追加で請求することができます。逸失利益は次の計算式で算出されます。
  • 【交通事故前の基礎年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間】

労働能力喪失率や労働能力喪失期間は、後遺障害の等級によって基準が決められています。後遺障害の等級によっては数百万円から数千万円を超えることもある項目です。

 金額が大きくなる項目だけに、保険会社は喪失率や喪失期間をできる限り少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります。

提示された内容が妥当かどうか、一度専門家に相談されることをおすすめします。

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後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

精神的苦痛後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛の補償です。
こちらも後遺障害の等級が認定された場合に追加で請求することができます。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって金額が決められています。裁判基準による等級ごとの金額は次の通りとなります。

等級 金額 等級 金額
第1級 3,000万円 第8級 819万円
第2級 2,590万円 第9級 616万円
第3級 2,219万円 第10級 461万円
第4級 1,889万円 第11級 331万円
第5級 1,574万円 第12級 224万円
第6級 1,296万円 第13級 139万円
第7級 1,051万円 第14級 75万円

ご覧の通り、一番症状の重い1級で2800万円、一番症状の軽い14級でも裁判基準であれば110万円となります。

しかし、保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準をもとに、裁判基準とは比べ物にもならないほど低い金額を提示してくることがありますので、注意が必要です。

過失割合(過失相殺)

交通事故過失割合は、交通事故において被害者にも落ち度(過失)がある場合、その過失の割合に応じて損害賠償額を減額するための項目です。
たとえば、ご自身の過失が10%、相手方の過失が90%だった場合は、次のように計算します。

  • 賠償金の総額100万円-ご自身の過失分(100万円×10%)= 90万円

上記の通り、ご自身の過失分である10万円を減額した90万円が最終的に受け取れる金額となります。

過失の割合については、事故の様態に応じて基本的な基準があります。しかし、最終的には事故の具体的な状況により決まるものです。

しかし、保険会社は事故の具体的な状況について考慮せず、基本的な基準を機械的に適用して決めてしまっているものがあります。ご相談を受け弁護士が交渉したところ、被害者側の過失が低減したというケースもあります。

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注意点

保険会社は自賠責保険基準任意保険基準などの低い基準をもとに金額を提示してくるケースがほとんどです。しかし、その金額は十分ではありません。

弁護士が交渉すれば裁判基準(弁護士基準)での請求が可能となり、保険会社の提案から数倍以上も増額するケースは珍しくありません。

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賠償額に納得ができない場合には相談を

弁護士一同保険会社から提示された金額について、適切な金額であるか疑問を感じられる場合は当事務所にお問合わせください。
弁護士が無料で内容を査定し、適切な金額であるか、増額の見込みはあるかをアドバイスいたします。

また、弁護士にご依頼いただければ裁判基準での交渉が可能となり、多くのケースで賠償額がアップします。まずは一度ご相談ください。

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