安中市で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

安中市で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

安中駅交通事故は、ある日不意に遭遇するものです。
交通事故の被害に遭った場合、仕事や学業への影響や後遺症が残ることへの不安など、大きな戸惑いやストレスに襲われることが多いでしょう。
また、事故直後からすぐに怪我の治療を始めなければならず、他方で、警察への対応や保険会社への対応などを行わなければなりません。
そのため、普段の生活が大きく変わってしまいます。

安中市について

安中市は、群馬県の西部に位置し、鶴の形でいえば、胴体の西側にあたる部分にあります。

安中市の面積はおよそ214平方キロメートルで、群馬県内35市町村の中では12番目の広さです。
また、人口は約5万5千人です。

安中市を東西に走る国道18号線は、江戸時代には中山道として知られ、江戸と京都を結ぶ五街道のひとつに数えられていました。
安中市には、当時の宿場町として栄えた安中宿や松井田宿があり、現在もその歴史を感じさせる町並みが残っています。

観光地としては、碓氷峠鉄道文化むらや旧碓氷線鉄道施設(めがね橋)などが有名です。
また、秋間梅林では毎年春に梅まつりが開催され、多くの観光客でにぎわいます。

一方で、群馬県は自動車保有率が全国1位で、車を日常的に利用する方が多くなっています。
安中市内でも、令和4年の1年間で135件の人身事故が発生し、負傷者は160名、死亡者は2名となっています。

車社会である分、交通事故のリスクも高まっており、万が一の事故に備えた知識や対策が重要です。

安中市の交通事故発生状況

安中市では令和6年に231件の交通事故(人身事故)が発生しました。

負傷者は301名、死者数は2名でした。

人口10万人あたり、444.7件で県内11位の発生率となっておりました。

【安中市の交通人身事故発生状況】

発生件数(件) 負傷者数(人) 死者数(人)
令和6年 231 301 2

※群馬県警察HPよりhttps://www.police.pref.gunma.jp/28606.html

早めの相談と、適切なアドバイスを

経験豊富な弁護士は、事故後どのタイミングで何をするべきかをきちんと把握しているため、事故後の適切なタイミングで、適切なアドバイスをすることができます。

また、警察への対応や保険会社への対応などについても、必ず被害者の方にしていただかなければならないこと以外は、弁護士が代わりに行います。
そこで、被害者の方の負担を大きく減らすことができます。

地元に密着した弁護士へ

また、地域に密着した弁護士は、直接被害者の方のお顔を見て親身に対応することができます。
そして、被害者の方の近くに事務所があるため、迅速に対応することができます。
加えて、必要に応じて被害者の方が通院されている病院に同行するなど、きめ細やかなサポートをすることができます。

交通事故に遭い、今後手続がどう進んでいくか分からない場合、ご自身が何をするべきか分からない場合、警察への対応、保険会社への対応などにストレスを感じておられる場合などは、まずは一度、経験豊富で、かつ地域に密着して活動している弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

交通事故発生から
解決までの流れ

STEP01

交通事故発生

交通事故発生

まずは警察に通報

交通事故に遭われた場合、すぐに警察に通報しましょう。警察の立ち会いのもとで実況見分を行い、「交通事故証明書」を発行してもらわないと、保険金が支払われない場合があります。中には、事故の相手方に「警察には知らせないで欲しい」などと頼まれるケースもありますが、どんなに有利と思える条件を提示されても断りましょう。また、後々過失割合が問題になる可能性もありますから、ドライブレコーダーの映像が上書きされないようSDカードを抜いておく等の措置をとってください。

相手方と連絡先を交換し、保険会社に連絡

次に、事故の相手方とも連絡先を交換し、実況見分が終わったら自分の加入している保険会社に連絡を入れ、事故の状況や相手の情報を伝えます。適切な損害賠償を受けるには、事故直後から適切に対応しておくことが大切です。状況が落ち着き次第、交通事故に強い弁護士にご相談して、適切なアドバイスを受けておくと、後で有利になりやすいです。

STEP02

おけがの治療

おけがの治療

少しでも痛みや違和感などの自覚症状があれば、早めに病院に行き、必ず医師の診察を受けてください。事故から間が空いてから診察を受けても、治療費が支払われない可能性があります。また、最初は接骨院や整骨院ではなく、病院で医師の診断を受ける事も重要です。
当事務所では治療やリハビリに関するご相談もお受けしていますし、ご入院中の方に向けて電話相談も実施しています。治療に関してご不安や疑問がある場合はお問い合わせください。

保険会社が治療費を打ち切ってくることも

保険会社は、治療費や休業損害を打ち切ってくるケースが多々あります。
そのようなとき、自己判断で通院を辞めずに弁護士に相談してください。弁護士があなたに代わって交渉することで、保険会社の対応が変わる場合もあります。

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けても症状のこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」というような提案があった場合、「治療を続けても良くならないのだから、もう終わりにしましょう」という意味でもあります。
また、その後の後遺障害の等級申請に進むためには症状固定の時期を決める必要があり、基本的には医師の診断を受け、医師に判断してもらう必要があります。後遺症が残ってしまった場合、「症状固定」のタイミングは非常に重要ですので、医師や保険会社からそのような提案があった場合は弁護士にご相談ください。

STEP03

後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定

症状固定後に、後遺症が残っていたら「後遺障害の等級認定」を受けます。
この時、何級が認定されるかによって支払われる賠償金が大きく変わってきます。

山本総合の後遺障害の等級認定サポート

当事務所では、これまで4,600件を超える交通事故にまつわるご相談をお受けしており、後遺障害の等級認定についても専門的なノウハウを持っています。必要に応じて弁護士が病院に同行したり、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためのサポートを行っています。

結果に納得できなければ異議申立ても可能

また、後遺障害の申請を行ったものの、思ったよりも低い等級だった場合や、後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立を行うことで結果が変わる可能性もあります。専門知識を有した弁護士があなたの後遺障害認定の見込みについて検討しますので、ご相談ください。

STEP04

賠償額の提案を受けた

賠償額の提案を受けた

保険会社が賠償額の提案をする場合、低い金額であるケースは多くあります。署名押印する前に、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
また、弁護士に相談する際に弁護士費用を気にされる方がいますが、山本総合法律事務所は相談料・着手金は無料なのでお気軽にご相談ください。
弁護士費用について詳しくはこちら→

STEP05

示談交渉・裁判(訴訟)

示談交渉・裁判(訴訟)

保険会社が提示してくる金額は低い基準であることが多く、弁護士が交渉することで金額がアップするケースは多々あります。当事務所では多数の経験をもとに、相手方保険会社と徹底的に交渉をし、妥協のない賠償を実現するため弁護活動を行います。交渉では適切な賠償額を得られない場合には、裁判を起こして、ご依頼者様にとってより良い結果が得られるよう尽力します。

STEP06

解決

解決

保険会社との交渉や裁判が終了すれば、書面を取り交わし、賠償金を受け取ります。受け取りの時期は保険会社や金額によっても様々です。弁護士に依頼された場合は、弁護士料やかかった費用などを精算し、ご依頼者様にお振込します。ご自身やご家族の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、ほとんどのケースで弁護士料は保険会社の負担となり、賠償金をそのまま受け取ることができます。
山本総合法律事務所では数多くの解決事例があります。
ご自身に似た事例もあるかと思いますので一度ご覧ください。
解決事例について詳しくはこちら→

解決事例

脊柱の変形障害で11級が認定されていた60代男性について、弁護士の交渉により保険会社の提示額から415万円増額した事例

車が正面から向かってくる様子正面衝突事故で脊柱の変形障害が残った60代男性に対し、後遺障害11級7号が認定され、保険会社からの提示額に納得がいかずご相談いただいたケースです。
当事務所が賠償額を弁護士基準で再計算し、交渉を行った結果、約415万円の増額に成功し、合計1,094万円の補償を獲得しました。
ご依頼者様は安中市在住で、運転中にセンターラインを越えてきた車と衝突し、胸椎・腰椎の骨折を負われました。
事前認定により11級が認定されていましたが、慰謝料や逸失利益が著しく低く見積もられていたため、後遺障害の等級が妥当かどうかを慎重に検討した上で、裁判所基準での交渉に切り替えました
結果として、休業損害・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益のすべてにおいて増額が認められた好事例です。
「保険会社の提示が妥当か分からない」「適正な賠償を受けたい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。

94万円支払えとの示談案を受領後、当事務所のサポートで大腿骨骨折で12級が認定され、550万円が補償された事例

自転車に乗っている女性保険会社から「94万円支払え」との示談案を提示された70代女性が、当事務所のサポートにより後遺障害12級7号を獲得し、最終的に550万円の補償を受けた事例です。
安中市在住のご依頼者様は、自転車で横断中に車と衝突し、大腿骨を骨折。約3か月の入院とリハビリを経て、相手方保険会社から届いたのは「むしろ94万円を支払うように」との内容でした。
当事務所では事故状況の精査と後遺障害申請を行い、右股関節の可動域制限により12級7号が認定されました。
その後の交渉では賠償金が見込めなかったため、訴訟を提起した結果、550万円の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
特に、過失割合が保険会社の主張する3割から0%へと見直されたことが、大きな転機となりました。

右足首の関節機能障害、左鎖骨変形で併合9級が認定され、3219万円(当初提示額より2154万円増額)を獲得した事例

20代男性が弁護士に相談している様子バイク事故で右足首と左鎖骨を負傷した20代男性が、併合9級の後遺障害認定を受け、保険会社の提示額1,065万円から大幅に増額し、最終的に3,219万円を獲得した事例です。
当初の提案では逸失利益が過少で、過失割合も20%と不当に高く設定されていましたが、弁護士の交渉により逸失利益を大幅増額し、過失割合も5%まで低減
その結果、提示額の約3倍となる金額で示談が成立しました。

 

事故と受傷との因果関係を裁判により認めさせた事例

MRIとカルテ 軽微な追突事故で事故と受傷との因果関係が否定されたにもかかわらず、裁判によって因果関係を立証し、78万円の賠償金を獲得したケースです。
伊勢崎市在住の50代女性が赤信号で停車中に追突され、むちうち(頚椎捻挫)および神経障害性疼痛を発症。しかし、相手保険会社は早期に治療費の支払いを打ち切り、自賠責保険も因果関係を否定しました。
当事務所では、カルテやMRI画像などの医学的証拠を精査・提出し、訴訟にて丁寧に立証活動を実施。その結果、裁判所が事故とケガとの因果関係を認め、和解により賠償金が支払われることとなりました。
軽微な事故や治療費が支払われない場合でも、医学的根拠をもとに適切な主張を行えば、正当な補償が認められる可能性があります。

14級が認定され、375万円を獲得した事例

車を運転する男性信号無視による衝突事故で骨折等のケガを負った40代の方が、後遺障害14級9号の認定を受け、約375万円の賠償を獲得した事例です。
交差点で青信号に従い進行中、赤信号を無視して進入してきた車に衝突され、手や首、胸などを負傷。事故後すぐにご相談いただき、治療継続中から当事務所がサポートを行いました。
後遺障害診断書の追記や資料整備を経て、「疼痛による14級9号」が認定されました。手指に可動域制限も見られましたが、認定基準に満たなかったため疼痛のみの評価となりました。
その後の示談交渉では、裁判基準に基づく損害額を提示し、ほぼ満額での賠償が成立。物損についても買替え費用を含めた請求が認められました。
事故後の正確な診断書の整備や、適切な損害算定が早期の解決と納得のいく賠償につながった好事例です。

弁護士費用

山本総合法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料です。
(※弁護士費用特約を利用する場合は保険会社の負担となります。)
依頼後の着手金・報酬金については自動車保険等の「弁護士費用特約」を使用するかどうかで費用が異なりますので、詳しくはこちらよりご覧ください。

ご予約方法

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アクセス

高崎事務所

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お車でお越しの場合

関越自動車道 前橋ICより 約7分 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そば
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山本総合法律事務所は第一病院すぐそば、カメラのキタムラ高崎緑町店の南側にございます。

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国道17号線の下小鳥町の交差点を北へ。
最初の信号(小鳥町交差点)を右折して、20メートルほど進むと左側にビル正門があります。

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国道17号線に向かい、小鳥町の交差点(右手にコンビニあり)を左折。
20メートルほど進むと左側にビル正門があります。

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    小鳥停留所下車 徒歩約3分
  • 群馬バス箕郷行き
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    第一病院前下車 徒歩約2分

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  • JR信越線
    北高崎駅から徒歩約15分
  • JR上越線/両毛線
    高崎問屋町駅から徒歩約20分

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外部リンク

区分 関連機関・施設(前橋市)
病院 前橋赤十字病院
警察署 前橋警察署前橋東警察署
市役所 前橋市役所
公証役場 前橋公証人合同役場
法務局 前橋地方法務局
裁判所 前橋地方裁判所

よくあるご質問

Q. 交通事故の被害に遭いましたが、事故直後は何も症状がなかったので物損事故扱いになりました。しばらくしてから首の痛みを感じるようになりましたが人身事故に変更できますか?

A. 事故直後は無症状でも、後から痛みが出た場合は人身事故に切り替え可能です。
ただし、対応が遅れると補償面で不利になる可能性も。早めの手続きが大切です。

Q. 交通事故の被害に遭ったら、現場や事故車両の状態などを写真に撮っておいた方が良いのでしょうか?

A. 後々の交渉や証明に役立つことが多く、“有力な証拠”になる可能性も。余裕があれば、撮影しておくのがおすすめです。

Q. このような場合は誰が責任者になるのでしょうか?

A. 事故の加害者が車の所有者ではない場合や、レンタカー・違法駐車・牽引中など特殊なケースでは「誰が責任を負うのか」が複雑になります。
それぞれのケースで異なる法的責任が問われるため、状況に応じた判断が重要です。

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