交通事故の被害に遭いましたが、事故直後は何も症状がなかったので物損事故扱いになりました。しばらくしてから首の痛みを感じるようになりましたが人身事故に変更できますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭いましたが、事故直後は何も症状がなかったので物損事故扱いになりました。しばらくしてから首の痛みを感じるようになりましたが人身事故に変更できますか?

必要な手続きを踏めば、人身事故に切り替えることができます。

むちうちの後遺障害逸失利益ご質問のように、交通事故の直後には痛みを感じなかったのに、少し日数が経ってから痛みが生じてくるという場合もあります。特にむち打ちなどの場合にはしばしば起こることです。
このような場合も、事故によって怪我が生じている以上、人身事故として扱われるべきものですので、当初物損事故として扱われていたとしても、警察に届け出て、人身事故としての扱いに切り替えることが可能です。

手続きとしては、まず医師に現在の症状について診断書を作成してもらい、事故が起きた地域を管轄する警察署に届け出をします。それを受け、警察が調査の結果、人身事故であると認めると、物損事故から人身事故に切り替えられます。そして、警察への届け出の際には、診断書、運転免許証など、いくつかの書類必要になります。

もっとも、事故からあまり長い日数が経つと、本当に事故による怪我から生じる痛みなのかが疑われることが考えられます。そうなれば、人身事故への切替は認められないことにもなりかねません。

したがって、痛みを感じるようになったら、できるだけ早く人身事故への切替を行った方が良いでしょう。

なお、物損事故と人身事故の届け出は、以上のように刑事手続き上行われているもので、民事上の損害賠償請求と直接関係する手続きではありません。

しかし、人身事故の届け出がされていないと、保険会社が怪我の重さについて疑問を抱いて、治療費等の支払い等を受ける上で不利な扱いがされてしまう恐れがあります。また、後に後遺障害が存在していると訴えて自賠責の認定機関に後遺障害の等級認定を申請した際や、損害賠償請求を行う際に、人身事故の届け出をしていないのであればさほどの傷害ではなかったと思われて、不利に働いてしまう恐れもあり得ます。

ですので、適正な損害賠償を受けるために、被害者としては、いったん物損事故として届け出た後で怪我をしていたことに気付いた場合には、人身事故としての扱いへ切り替えておいた方がよいでしょう。

>>人身事故と物損事故とで、どのような違いがあるのですか?

>>物損事故扱いとなることの不利益は?人身事故への切り替えは可能?

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