交通事故は、ある日不意に遭遇するものです。
交通事故の被害に遭った場合、仕事や学業への影響や後遺症が残ることへの不安など、大きな戸惑いやストレスに襲われることが多いでしょう。
また、事故直後からすぐに怪我の治療を始めなければならず、他方で、警察への対応や保険会社への対応などを行わなければなりません。
そのため、普段の生活が大きく変わってしまいます。
沼田市について
沼田市は、市の西部を利根川が、南端をその支流である片品川が流れ、大規模な河岸段丘を形成しています。
中心街は段丘の上部にあり、利根川に沿って段丘下部をJR上越線や国道17号が通り、JR沼田駅は段丘崖の麓に位置しています。
これらとほぼ平行して関越自動車道が丘の上を通り、沼田ICは市街地の東に設置されています。
沼田市は、中世には沼田城の城下町でした。
その後、上杉謙信と武田信玄、北条氏は沼田の領有をめぐって激しく対立していた歴史があります。
沼田市は、2005年に利根郡白沢村・利根村を編入し、現在の人口は約4万8000人以上(総務省統計局 国勢調査 2015)が沼田市に居住しています。
沼田市は、夏でも涼しい気候を利用して、レタス・大根・ほうれん草・トマト・キャベツなどが栽培されています。
果物は、りんご・さくらんぼ・ももが栽培されています。
沼田市の観光地としては、「吹割の滝」が有名です。
沼田市の「吹割の滝」は、1936年に天然記念物及び名勝に指定され、東洋のナイアガラとも呼ばれる幅30メートル、高さ7メートルの大きさは非常に迫力があります。
沼田市の交通事故発生状況
沼田市では令和6年に162件の交通事故(人身事故)が発生しました。
負傷者は201名、死者数は1名でした。
人口10万人あたり、384.7件で県内19位の発生率となっておりました。
【沼田市の交通人身事故発生状況】
発生件数(件) | 負傷者数(人) | 死者数(人) | |
令和6年 | 162 | 201 | 1 |
※群馬県警察HPよりhttps://www.police.pref.gunma.jp/28606.html
早めの相談と、適切なアドバイスを
経験豊富な弁護士は、事故後どのタイミングで何をするべきかをきちんと把握しているため、事故後の適切なタイミングで、適切なアドバイスをすることができます。
また、警察への対応や保険会社への対応などについても、必ず被害者の方にしていただかなければならないこと以外は、弁護士が代わりに行います。
そこで、被害者の方の負担を大きく減らすことができます。
地元に密着した弁護士へ
また、地域に密着した弁護士は、直接被害者の方のお顔を見て親身に対応することができます。
そして、被害者の方の近くに事務所があるため、迅速に対応することができます。
加えて、必要に応じて被害者の方が通院されている病院に同行するなど、きめ細やかなサポートをすることができます。
交通事故に遭い、今後手続がどう進んでいくか分からない場合、ご自身が何をするべきか分からない場合、警察への対応、保険会社への対応などにストレスを感じておられる場合などは、まずは一度、経験豊富で、かつ地域に密着して活動している弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故発生から
解決までの流れ
STEP01
交通事故発生
まずは警察に通報
交通事故に遭われた場合、すぐに警察に通報しましょう。警察の立ち会いのもとで実況見分を行い、「交通事故証明書」を発行してもらわないと、保険金が支払われない場合があります。中には、事故の相手方に「警察には知らせないで欲しい」などと頼まれるケースもありますが、どんなに有利と思える条件を提示されても断りましょう。また、後々過失割合が問題になる可能性もありますから、ドライブレコーダーの映像が上書きされないようSDカードを抜いておく等の措置をとってください。
相手方と連絡先を交換し、保険会社に連絡
次に、事故の相手方とも連絡先を交換し、実況見分が終わったら自分の加入している保険会社に連絡を入れ、事故の状況や相手の情報を伝えます。適切な損害賠償を受けるには、事故直後から適切に対応しておくことが大切です。状況が落ち着き次第、交通事故に強い弁護士にご相談して、適切なアドバイスを受けておくと、後で有利になりやすいです。
STEP02
おけがの治療
少しでも痛みや違和感などの自覚症状があれば、早めに病院に行き、必ず医師の診察を受けてください。事故から間が空いてから診察を受けても、治療費が支払われない可能性があります。また、最初は接骨院や整骨院ではなく、病院で医師の診断を受ける事も重要です。
当事務所では治療やリハビリに関するご相談もお受けしていますし、ご入院中の方に向けて電話相談も実施しています。治療に関してご不安や疑問がある場合はお問い合わせください。
保険会社が治療費を打ち切ってくることも
保険会社は、治療費や休業損害を打ち切ってくるケースが多々あります。
そのようなとき、自己判断で通院を辞めずに弁護士に相談してください。弁護士があなたに代わって交渉することで、保険会社の対応が変わる場合もあります。
症状固定とは
症状固定とは、治療を続けても症状のこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」というような提案があった場合、「治療を続けても良くならないのだから、もう終わりにしましょう」という意味でもあります。
また、その後の後遺障害の等級申請に進むためには症状固定の時期を決める必要があり、基本的には医師の診断を受け、医師に判断してもらう必要があります。後遺症が残ってしまった場合、「症状固定」のタイミングは非常に重要ですので、医師や保険会社からそのような提案があった場合は弁護士にご相談ください。
STEP03
後遺障害の等級認定
症状固定後に、後遺症が残っていたら「後遺障害の等級認定」を受けます。
この時、何級が認定されるかによって支払われる賠償金が大きく変わってきます。
山本総合の後遺障害の等級認定サポート
当事務所では、これまで4,600件を超える交通事故にまつわるご相談をお受けしており、後遺障害の等級認定についても専門的なノウハウを持っています。必要に応じて弁護士が病院に同行したり、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためのサポートを行っています。
結果に納得できなければ異議申立ても可能
また、後遺障害の申請を行ったものの、思ったよりも低い等級だった場合や、後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立を行うことで結果が変わる可能性もあります。専門知識を有した弁護士があなたの後遺障害認定の見込みについて検討しますので、ご相談ください。
STEP04
賠償額の提案を受けた
保険会社が賠償額の提案をする場合、低い金額であるケースは多くあります。署名押印する前に、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
また、弁護士に相談する際に弁護士費用を気にされる方がいますが、山本総合法律事務所は相談料・着手金は無料なのでお気軽にご相談ください。
弁護士費用について詳しくはこちら→
STEP05
示談交渉・裁判(訴訟)
保険会社が提示してくる金額は低い基準であることが多く、弁護士が交渉することで金額がアップするケースは多々あります。当事務所では多数の経験をもとに、相手方保険会社と徹底的に交渉をし、妥協のない賠償を実現するため弁護活動を行います。交渉では適切な賠償額を得られない場合には、裁判を起こして、ご依頼者様にとってより良い結果が得られるよう尽力します。
STEP06
解決
保険会社との交渉や裁判が終了すれば、書面を取り交わし、賠償金を受け取ります。受け取りの時期は保険会社や金額によっても様々です。弁護士に依頼された場合は、弁護士料やかかった費用などを精算し、ご依頼者様にお振込します。ご自身やご家族の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、ほとんどのケースで弁護士料は保険会社の負担となり、賠償金をそのまま受け取ることができます。
山本総合法律事務所では数多くの解決事例があります。
ご自身に似た事例もあるかと思いますので一度ご覧ください。
解決事例について詳しくはこちら→
解決事例
70代男性が歩行中の事故で顔に傷跡が残ってしまった件につき、後遺障害8級が認定され、970万円が補償された事例
70代の男性が横断歩道を歩行中に車と接触し、顔に傷跡が残るけがを負いました。
当事務所が後遺障害等級認定のサポートを行った結果、併合8級が認定され、最終的に970万円の補償を受けることができました。
後遺障害診断書の作成支援や、傷跡の長さを立証するための写真添付など、適正な等級認定につながるポイントも丁寧に対応いたしました。
脊柱変形等で併合10級が認定された60代女性につき、提案額から936万円増額した1595万円を獲得した事例
60代の女性が横断歩道を青信号で渡っていたところ、車と接触する事故に遭われました。
保険会社からの示談提案額は659万円でしたが、当事務所が交渉・訴訟対応を行った結果、936万円の増額に成功し、最終的に1595万円の補償を獲得しました。
主婦かつ自営業としての労働能力を適切に主張し、家事労働の経済的価値も1日1万円で認められました。
また、近親者の入院付添費も裁判所により認定されました。
右大腿骨転子部骨折について10級が認定された40代男性につき、2400万円を獲得した事例
40代の男性会社員がバイクで直進中、車と衝突し右大腿骨転子部骨折の大けがを負いました。
後遺障害10級11号が認定されたものの、保険会社からの提示額は約1200万円。
当事務所が交渉を引き継ぎ、訴訟により最終的に2400万円の補償を獲得しました(増額分 約1192万円)。
特に、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を5年から20年に主張・認定された点が大きなポイントです。
ご依頼者の希望を尊重しつつ、早期かつ適正な解決につなげることができました。
異議申立により14級9号が認定され、約350万円を獲得した事例
追突事故でむちうちの症状が残った40代パート女性。
当初は後遺障害「非該当」とされたものの、弁護士が異議申立をサポートし、14級9号の認定に成功。
その後の示談交渉では裁判所基準での賠償が認められ、約350万円を獲得しました。
事故と受傷との因果関係を裁判により認めさせた事例
信号待ち中に追突された50代主婦の方が、むちうち(頸椎捻挫)と神経障害性疼痛を発症。
しかし、相手保険会社は事故との因果関係を否定し、治療費の支払いにも応じませんでした。
当事務所は、健康保険を使っての通院をサポートしたうえで、自賠責への被害者請求、さらに訴訟を提起。
カルテやMRI画像など医学的根拠に基づいて主張を行い、最終的に裁判所が因果関係を認め、78万円の賠償金で和解となりました。
事故とけがとの関係を否定された場合でも、証拠を揃えた適切な対応で正当な補償を得られる可能性があります。
弁護士費用
山本総合法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料です。
(※弁護士費用特約を利用する場合は保険会社の負担となります。)
依頼後の着手金・報酬金については自動車保険等の「弁護士費用特約」を使用するかどうかで費用が異なりますので、詳しくはこちらよりご覧ください。
ご予約方法
ご予約は予約制です。
お電話、 LINE、もしくはお問い合わせよりご予約ください。
アクセス
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山本総合法律事務所は第一病院すぐそば、カメラのキタムラ高崎緑町店の南側にございます。
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国道17号線の下小鳥町の交差点を北へ。
最初の信号(小鳥町交差点)を右折して、20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
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国道17号線に向かい、小鳥町の交差点(右手にコンビニあり)を左折。
20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
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続橋停留所下車 徒歩約1分 - ぐるりん
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お車でお越しの場合の詳細
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法務局 | 前橋地方法務局 |
裁判所 | 前橋地方裁判所 |
よくあるご質問
Q. 交通事故の被害に遭いましたが、事故直後は何も症状がなかったので物損事故扱いになりました。しばらくしてから首の痛みを感じるようになりましたが人身事故に変更できますか?
A. 事故直後は無症状でも、後から痛みが出た場合は人身事故に切り替え可能です。
ただし、対応が遅れると補償面で不利になる可能性も。早めの手続きが大切です。
Q. 交通事故の被害に遭ったら、現場や事故車両の状態などを写真に撮っておいた方が良いのでしょうか?
A. 後々の交渉や証明に役立つことが多く、“有力な証拠”になる可能性も。余裕があれば、撮影しておくのがおすすめです。
Q. このような場合は誰が責任者になるのでしょうか?
A. 事故の加害者が車の所有者ではない場合や、レンタカー・違法駐車・牽引中など特殊なケースでは「誰が責任を負うのか」が複雑になります。
それぞれのケースで異なる法的責任が問われるため、状況に応じた判断が重要です。