脊柱変形等で併合10級が認定された60代女性につき、提案額から936万円増額した1595万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

脊柱変形等で併合10級が認定された60代女性につき、提案額から936万円増額した1595万円を獲得した事例

脊柱変形等で併合10級が認定された60代女性につき、提案額から936万円増額した1595万円を獲得した事例

年齢:60代(沼田市)

職業:主婦及び自営業

年齢:60代(沼田市)

職業:主婦及び自営業

病傷名 第4腰椎椎体骨折、左脛骨近位端骨折、左股関節脱臼、左肩鎖関節脱臼 等
解決方法 裁判による和解

ご依頼前の後遺障害等級

併合10級

ご依頼後の後遺障害等級

併合10級

ご依頼前の金額

659万円

ご依頼後の金額

1595万円

増額分

936万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
入院付添費・雑費 0 万円 94万円
休業損害 170 万円 292万円
傷害慰謝料 200 万円 310万円
後遺障害逸失利益 200 万円 463万円
後遺障害慰謝料 260 万円 550万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

60代女性が青信号で横断歩道を横断中に、右側から突然進行してきた車両と衝突する事故被害に遭われました。
事故から約1年後、「後遺障害10級が認定され、保険会社から示談の提案書を受け取ったが、金額が妥当かどうか聞きたい。」とのお問合せをいただき、御相談のうえご依頼を受けました。

当事務所が対応した結果

賠償額を弁護士が査定

当事務所に相談に来る前に、保険会社から依頼者の方に対して示談の提示がありましたが、当事務所でその提案の内容を確認したところ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えませんでした。

特に、交通事故の損害賠償においては、家事労働者の休業損害を計算するにあたり、家事労働者の1日あたりの金額が約1万円と考えられているところ、保険会社の提案では,そもそも依頼者の方について家事従事者として扱っておらず、副業についての減収を前提に休業損害額を計算していたため、休業損害の金額が全く適正とは言えませんでした。

また、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についても、自賠責保険基準という、法律上最低限の金額にとどまっており、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の金額も全く適正とは言えませんでした。

そこで、当事務所が依頼者の方からご依頼を受け、保険会社と休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益をはじめとして、最も金額の高くなる裁判所基準での交渉をすることになりました。

適切な休業損害獲得のため、訴訟へ

しかし、保険会社は、休業損害について、依頼者を家事従事者とは認めたものの、依頼者が比較的高齢であることを理由に、1日あたりの経済的価値を6千円相当であると主張してきました。
この点、当事務所では、依頼者は、事故前は家事労働もしっかりこなしていたことに加え、副業でお店を経営しているなど労働能力が高いことは明らかであったため、家事労働者の1日あたりの経済的価値を1万円として計算すべきであると考えました。

保険会社と交渉を継続しましたが、保険会社は態度を変えることがなかったため、依頼者の方に、裁判をした場合に見込まれるであろう金額を説明した上、依頼者の方も納得の上で裁判手続きに移行することになりました。

訴訟により936万円の増額に成功

裁判では、依頼者の方が比較的高齢ながらも十分に家事労働をこなしていること、事故前には副業としてお店を経営していること等の、依頼者の方の労働能力が同年齢の多くの人に比較して高く、家事労働についての1日あたりの経済的価値を約1万円相当とすべきである旨の主張等を行いました。

その結果、裁判所から裁判手続きの中で示された和解案は、休業損害についての当事務所の主張が全面的に採用され、1日あたり約1万円相当として計算したものになりました。

また、交渉段階では加害者側の保険会社が1円たりとも提示することのなかった近親者の入院付添費についても、裁判所の和解案では依頼者の方の受傷の程度等を勘案して1日あたり6500円、90日間の合計58万5000円を認めたものとなりました。

そして、ご依頼者に裁判所和解案の内容を説明したところ、ご納得いただけましたので、和解案を受け入れて訴訟は終了となりました。
結果として、当初の提示額から936万円増額した1595万円の獲得に成功しました。

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