胸椎圧迫骨折や右舟状骨骨折で併合10級が認定された50代男性につき、約2,683万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

胸椎圧迫骨折や右舟状骨骨折で併合10級が認定された50代男性につき、約2,683万円が補償された事例

胸椎圧迫骨折や右舟状骨骨折で併合10級が認定された50代男性につき、約2,683万円が補償された事例

年齢:50代(太田市)

職業:会社員

年齢:50代(太田市)

職業:会社員

病傷名 第7胸椎圧迫骨折
右舟状骨骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合10級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2682万円

増額分

2682万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 513万円
傷害慰謝料 232万円
後遺障害逸失利益 1728万円
後遺障害慰謝料 550万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

武多和弁護士太田市在住の男性がバイクを運転中に、4台が絡む玉突き事故に遭われました。
バイクは大破し、ご本人は胸椎や右手首等を骨折する大怪我をされました。
ご本人が入院中でしたので、奥様よりご相談いただき、今後の後遺障害の申請や示談交渉について保険会社のいいなりにならないように、専門家にお願いしたいとのことでご依頼に至りました。

当事務所が対応した結果

治療中のサポート

後遺障害の認定前までは、お仕事をできない期間が長期間生じていたため、相手方保険会社に早期に休業損害の支払をしてもらう必要がありましたが、未払部分があったため、相手保険会社に対して迅速に休業損害を対応するよう連絡を行いました。

また、後遺障害診断書の記載前に、主治医にどのように症状を伝えればよいか等アドバイスを行い、症状に見合った適正な診断書が作成されるよう努めました。

当事務所が対応した結果

当事務所の後遺障害等級認定サポートにより、次の等級が認定されました。

【併合10級】

  • 第7胸椎圧迫骨折について11級7号
  • 右舟状骨骨折による右手関節の機能障害で12級6号

また、金額の交渉においては、全ての損害費目につき裁判基準の上限に近い金額での示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士後遺障害の申請前には、後遺障害診断書に記載していただく内容をご本人と打ち合わせを行い、当該診断書の記載に不備がないよう記載してもらうポイントを詳細にお伝え致しました。
本件では、第7胸椎の圧迫骨折に関して骨折部の痛みが続いているとのことでしたので、診断書の自覚症状欄に、しっかりと骨折部の痛みを記載してもらうことが重要でした。これは、自覚症状欄に骨折部の痛みが記載されていない場合には、骨折部の痛みついて後遺障害が認定されないことになり、示談交渉の段階になれば、相手保険会社から、「後遺障害逸失利益」の大幅な減額主張が予想されたためです。
ご本人の症状を網羅した後遺障害診断書を作成したことにより、当方の想定どおり、圧迫骨折で11級7号、手関節の機能障害で12級6号が認定されました。
また、示談交渉では、ご本人が本件事故による後遺障害によって、従前の職務や日常生活が送れていないことを書面等にまとめ、かつ、類似の裁判例に基づく主張を行った結果、全ての費目において裁判基準の上限に近い金額での示談となりました。

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