バイク事故と後遺障害 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

バイク事故と後遺障害

バイク事故と後遺障害

 バイクに乗って四輪車と衝突した場合、バイクの運転者は、地面に投げつけられ、重傷を負う可能性が高くなります。これは、四輪車同士の事故と比べて後遺障害が残りやすいことも意味しています。
以下では、バイク事故によって生じることが多い「可動域制限」「痛み」「外貌醜状」に絞ってどのような場合に後遺障害が認められるかについて詳述したいと思います(交通事故の後遺障害基準は、労災の基準に準じています。そのため、以下の基準は、『労災補償 障害認定必携』を参照しています)。

上肢の可動域制限

バイク事故により骨折等をした場合に、肩関節、ひじ関節及び手関節(以下「3大関節」という)の可動域が、事故前と比べて制限されることがあります。

等級 障害の程度 認定基準
第6級の6

第8級の6

第10級の10

第12級の6

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1上肢の3大関節中の
1関節の機能に著しい障害を残すもの

1上肢の3大関節中の
1関節の機能に障害を残すもの

(1)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 関節が強直したもの
ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。

イ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側(障害が生じていない側)の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。

ウ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

(2)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。

ア 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

イ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)のウ以外のもの

(3)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。

下肢の可動域制限

下肢も上肢と同じように、骨折等によって股関節、ひざ関節及び足関節(以下「3大関節」という)の可動域が、事故前と比べて制限されることがあります。

等級 障害の程度 認定基準
第6級の7

第8級の7

第10級の11

第12級の7

1下肢の3大関節中の
2関節の用を廃したもの1下肢の3大関節中の
1関節の用を廃したもの1下肢の3大関節中の
1関節の機能に著しい障害を残すもの1下肢の3大関節中の
1関節の機能に障害を残すもの
(1)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 関節が強直したもの
イ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
なお、「これに近い状態」については、上肢と同じである。
ウ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(2)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
イ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(1)のウ以外のもの
(3)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。

痛みの後遺障害

バイク事故によって、骨折をしている場合には、骨折した部位と痛みが生じている部位と合致するのであれば、骨折が痛みの根拠となり、以下の認定基準を満たせば、後遺障害として認定されることになります。

等級 障害の程度 認定基準
第12級の13

第14級の9

局部に頑固な神経症状を残すもの

局部に神経症状を残すもの

(1)「局部に頑固な神経症状を残すもの」としては、通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるものであるかを判断する。
(2)「局部に神経症状を残すもの」としては、通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものであるかを判断する。

外貌の醜状障害

バイク事故では、ヘルメットの破損によって頭部や顔面部にケガをすることも多く、事故によって生じた傷が以下の要件をみたすと、後遺障害として認定されます。

等級 障害の程度 認定基準
第7級の12

第9級の16

第12級の14

外貌に著しい醜状を残すもの

外貌に相当程度の醜状を残すもの

外貌に醜状を残すもの

(1)「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
(2) 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
ア 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
イ 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
ウ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
(3) 外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目に付く程度以上のものをいう。
(4) 外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目に付く程度以上のものをいう。
ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の欠損
イ 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
ウ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕※ 障害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなる。

最後に

以下のような方は、一度交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
① バイクで交通事故に遭い、賠償等に関しどうすればよいか不安である方
② 現在入院ないし通院しており、今後どうすればよいか不安である方
③ 今後後遺障害の申請を考えている方
④ 後遺障害の等級に納得できない方
⑤ 保険会社から示談提示を受けたが、適切な金額か判断に困っている方
⑥ 保険会社から示談提示を受けたが、金額に納得ができない方

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