遷延性意識障害(植物状態)について | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
遷延性意識障害(植物状態)について
遷延性意識障害(植物状態)について

遷延性意識障害(植物状態)について

交通事故に遭うと、不幸にも植物状態となってしまうケースがあります。植物状態のことを医学的には「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と言います。
交通事故で遷延性意識障害になった場合の後遺障害や問題点、対処方法について、群馬・高崎の弁護士が解説します。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害は、脳障害の1種です。交通事故の外傷により、脳が回復不可能な深い損傷を受け、ほとんど自発的な行動をとれなくなります。
医学的には、治療を施しても以下の6つの状態が3か月間継続すると、「遷延性意識障害」と診断されます。

  1. 自力移動が不可能
  2. 自力摂食が不可能
  3. 糞・尿失禁がある
  4. 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能
  5. 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能
  6. 声を出しても意味のある発語が全く不可能

遷延性意識障害で認定される後遺障害の等級

交通事故によって遷延性意識障害となった場合、後遺障害等級1級が認定されます。
その場合の後遺障害慰謝料の相場は2800万円であり、労働能力喪失率は100%です。
また、生涯にわたる介護が必要になるので、介護費用も請求可能です。

逸失利益、将来介護費用の計算方法について

逸失利益、将来介護費用の計算方法について遷延性意識障害となって逸失利益を請求するとき、保険会社から「生活費控除」を主張されるケースがあるので要注意です。遷延性意識障害となったら、通常の人ほど生活費がかからないはずといわれるのです。
また、遷延性意識障害の患者は健康な人よりも平均寿命が短いと主張されて、将来介護費用や逸失利益を減らされるケースもあります。
しかし過去の裁判例においては、遷延性意識障害の人の生活費控除を認めず、平均余命も通常通り認めるものが多いので、保険会社の主張を鵜呑みにする必要はありません。また通常の治療費や付添看護費、入院雑費などだけでなく、特別室使用料が認められた例もあります。

介護方法について

遷延性意識障害となった場合、生涯にわたる介護方法をどのようにすべきか、迷われるご家族の方が多いです。自宅介護にするのか施設介護にするのか、親族が介護するのかプロに任せるのかで、家族の負担やかかる費用が大きく変わってきます。迷われたときには、弁護士にご相談いただきましたら、状況に応じてこれまでの事例なども参考に、アドバイスをいたします。

当事務所では、被害者及びご家族の立場に立って、正当な賠償金を受けとれるよう、最大限のお手伝いをいたします。
群馬・高崎でご家族が交通事故に遭い、遷延性意識障害となってお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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