重大事故の被害に遭われてしまった場合は、当事務所の経験上、事故直後のなるべく早い段階から弁護士に相談・依頼をした方が、より良い結果となるケースが多いと感じています。
事故直後に相手方とのやり取りや治療についての方針など、適切な対応が分からないために、後遺障害認定へ向けての対処が遅れてしまい、本来得られるはずの後遺障害の等級が認定されない…等の可能性が考えられます。
そこで、適切な補償を受けられなかったために、事故後の生活に支障をきたしてしまうといったケースが少しでも減るよう、以下の方を対象に通常と異なる報酬体系を採用しました。
- 死亡事故
- 重大な事故に遭われ、後遺障害1~10級に認定された方もしくは1~10級に認定される見込みのある方
上記の方につきましては、早期に対応しつつ、被害者の経済的負担を軽減したいとの思いから、標準的な基準よりも減額した費用体系で対応をさせていただいております。
死亡事故及び重大事故の弁護士費用
相談料 | 何回でも0円 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 10万円+獲得金額の8% (税込 11万円+獲得金額の8.8%) |
後遺障害の認定もおまかせください
交通事故の賠償金増額に大きく関係する「後遺障害等級認定サポート」の費用も上記金額に含まれております。
重大事故の後遺障害について
症状の程度にもよりますが、以下のような症状がある場合、後遺障害が認定される可能性があります。
- 遷延性意識障害、高次脳機能障害と見られる症状や、脊髄損傷、失明、手足の欠損など・・・後遺障害1~3級
- 脊柱・手・足等の骨折が原因で以前と比べて大幅に動かしづらくなった、大きな傷跡が残った、聴力を喪失した、など・・・後遺障害4~10級
後遺障害認定の見込みや、想定される賠償金額について、ご相談時に弁護士から説明させていただきます。
備考・注意点
- 獲得金額8%の報酬金は、訴訟に移行した場合は9%となります。
- 交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等を実費としてご負担いただきます。実費は事件終了時に精算します。
- 上記は弁護士費用特約を使用しない場合の料金体系です。