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自賠責保険
自賠責保険は、自動車の場合と同様に、バイクを運転する方も強制加入です。自賠責保険は、自分が加害者になった場合には、被害者の損害を補填してくれるものです。
また、自分が被害者になった場合には、ケガの治療費等を相手方の自賠責保険から支払いを受けることができることになります。
もっとも、自賠責保険は、対人賠償の補償に限定されていますから、物損事故の場合には、補償の対象外となります。
任意保険
自賠責保険は、上記のように事故の「相手のケガに対して補償」する保険です。バイクを運転中に他人を死亡させたりケガをさせたりした場合、1人あたり死亡が最高3,000万円、後遺障害が最高3,000万円(神経系統に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで)、傷害が最高120万円までを限度に、保険金が支払われます。
そのため、バイク事故に多い、転倒して運転者自身がケガで入院や通院をしたときの治療費や、他人の車に衝突して、損害賠償を負うことになった場合などの費用は、自賠責保険では補償されず、すべて自己負担になってしまいます。そのため、自賠責保険でまかないきれない部分の損害を補填するのが、任意保険という位置づけになっています。
バイクの保険にも以下のようなものがあるのは、自動車の場合と同じです。
相手のための保険
ア 対人賠償保険
他人にケガをさせてしまったり、死亡させた時などに、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーします。
イ 対物賠償保険
他人の車や物などの財物に損害を与えた際に保険金が支払われます。
自分のための保険
ア 搭乗者傷害保険
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に「自賠責保険」「対人賠償保険」などとは別に支払われます。
イ 人身傷害補償保険
ケガをした場合の治療費などを、自分の過失部分も含めて全額支払われるものです。
ウ 自損事故保険
運転者の責任で起こした事故によって運転者自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。
エ 車両保険
破損車両の修理代金が支払われます。
オ 無保険車傷害保険
賠償能力が十分でない車の過失事故に巻き込まれた場合に保険金が受け取れるものです。
弁護士費用特約
ある保険会社の約款によると弁護士費用等担保特約とは、相手自動車(四輪車だけではなく、原動機付自転車を含む)の所有、使用又は管理に起因して、被保険者が、①身体の傷害、後遺障害、死亡について損害賠償請求をする場合、②財物の滅失等に起因する損害賠償を請求する場合において、弁護士に委任したことにより生じた費用に対して保険金が支払われる保険であると説明されています。
ただし、支払にあたっては、保険会社の同意を得ることが要件です。
この約款からすると、相手の自動車や原動機付自転車による事故であれば、対物事故の請求でも、対人事故の請求でも、過失割合でもめている場合でも、弁護士に委任する際にかかる費用が保険金として支払われることになります。
一般的には300万円まで保険会社が弁護士等の費用を負担するという商品設計です。
弁護士費用特約の利用は、自分の保険に弁護士費用特約が付いていなければ、利用ができないと考えてしまいがちです。もっとも、被害者や被害者の同居の親族等が加入されている自動車保険にも、弁護士費用特約が付いていれば利用できる可能性があります。
したがって、バイク事故の交通事故に基づく損害賠償請求をお考えの場合は、弁護士費用特約が利用できるか確認されることをおすすめします。
バイク事故に関連するページはこちらをご覧ください。
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— バイク(二輪車・オートバイ)事故の特徴
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