頸髄損傷等により併合8級の後遺障害が認定され、約4800万円を回収した事例
年齢:10代(高崎市)
職業:学生
年齢:10代(高崎市)
職業:学生
| 病傷名 | 頸髄損傷、急性硬膜外血腫、右前頭骨骨折 |
|---|---|
| 解決方法 | 後遺障害等級認定サポート、相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合8級(別表第二第9級10号、同12級14号)ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
4800万円増額分
4800万円賠償額の詳細(抜粋)
| 損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
|---|---|
| 治療費 | 121万円 |
| 傷害慰謝料 | 154万円 |
| 逸失利益 | 5146万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 788万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自転車vs車の事故
被害者が自転車横断帯を走行して交差点内に進入したところ、被害者の左方より直進進行してきた加害者の運転する普通乗用自動車と衝突した事故に遭われました。
事故直後、被害者のご両親が、初めて事故対応を迫られ、何をどうすれば良いか分からないという不安を抱えておられました。今後の相手方保険会社とのやりとりをすべて任せたいとのことで、ご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
病院が作成した後遺障害診断書について、適切な等級認定を受けるためには記載ば不足している部分があったため、記載例を作成し、病院に適切な記載をしていただきました。
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
左手巧緻運動障害について、「精神系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として、別表第二第9級10号が認定されました。
後遺障害申請に際して提出する書類に、被害者の症状を漏れなく記載することができたことから、上記等級が認定されたと思われます。
また、頭部手術痕について、「外貌に醜状を残すもの」として、別表第二第12級14号が認定されました。
髪で隠れる部分として認定の対象外となる可能性ありましたが、手術痕がひと目につくことを指摘し、上記等級が認定されました。
交渉(訴訟)の方針、その結果
被害者は、大学に入学して間もない時期に本件事故に遭い、通学をすることができない状態が続きました。また、被害者は運動部に所属していたのですが、本件事故により、選手生命を絶たれました。
そうした事情を相手方保険会社に伝え、そのような精神的苦痛に見合う賠償額を得ることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件事故直後は、被害者は生死をさまようような状態であったことから、ご両親の不安は相当なものでした。そうした不安を緩和できるよう、被害者やご両親の話しをよく聞き、できる限り被害者の意向を反映した形での事故対応となるように心がけました。
また、被害者は、本件事故によって大学生活を満足に送ることができませんでした。また、休学が続いたことや、後遺障害が残ったことにより、夢だった職業につくこともできませんでした。そうした被害者の無念を相手方保険会社に伝え、特に傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の増額を交渉を行いました。結果として、示談交渉としてはかなり高額の賠償金を得ることができました。
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