異議申立の結果、右足関節の機能障害で12級7号が認定されため、ご依頼前の賠償額提示と比較すると約1000万円増額した事例 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

異議申立の結果、右足関節の機能障害で12級7号が認定されため、ご依頼前の賠償額提示と比較すると約1000万円増額した事例

異議申立の結果、右足関節の機能障害で12級7号が認定されため、ご依頼前の賠償額提示と比較すると約1000万円増額した事例

年齢:60代(高崎市)

職業:主婦

年齢:60代(高崎市)

職業:主婦

病傷名 右足関節内果骨折、右腓骨遠位骨幹部骨折
解決方法 異議申立

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

第12級7号

ご依頼前の金額

145万円

ご依頼後の金額

1160万円

増額分

1160万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
治療費 515 万円 515万円
入院雑費 6 万円 9万円
休業損害 53 万円 207万円
傷害慰謝料 86 万円 183万円
逸失利益 0 万円 500万円
後遺障害慰謝料 0 万円 261万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車を乗っている女性の後ろ姿自転車vs自動車の事故
依頼者が自転車で優先道路上の交差点を走行していたところ、加害者が被害者の運転する自転車を見落とし、左折進行したことで加害車両に巻き込まれたという事故に遭われました。
依頼者は、相手方保険会社に後遺障害申請をお願いしたところ認定されず、およそ140万円の賠償金額の提示がされていました。140万円という金額が妥当かどうかわからず当事務所にお問い合わせをいただきました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

診断書異議申立の必要書類である診断書、診療録、画像等の取り付けを行いました。既に非該当という結果が出ているため、担当医に意見書の作成も依頼しました。
異議申立書には、上記書類を添付した上、ご本人から傷病の程度や症状残存による日常生活への具体的な支障をまとめ、依頼者の右足に可動域制限が生じていることを訴えました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

異議申立の結果、依頼者の右足関節に可動域制限が生じていることが認められ、12級7号が認定されました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

認定された等級を前提に賠償額の交渉を行いました。家事従事者であったため、令和6年賃金センサス(女性の平均賃金)を基礎に休業損害逸失利益を請求しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

矢田弁護士相談時には、既に後遺障害は認められないとの結果(非該当通知)が出ていました。

そのため、非該当の結果を前提に賠償額増額の交渉で受任することもできましたが、依頼者から足が思うように曲がらず歩きにくいことや足の痺れの訴えがあったため、非該当という結果に対する異議申立とその後の交渉で受任することになりました。

一度非該当という結果が出てしまうとその結果を覆すことは難しいことから、診療録の精査に加え、担当医に可動域制限が生じている根拠等に関する意見書も作成してもらいました。

診療録を確認すると、事故から5か月後に右足の可動域の測定がされており、可動域制限が生じているとの記載がありました。
治療終了時に作成される後遺障害診断書と比較しても矛盾のない可動域の制限であったことやその他の診療録の記載も依頼者にとって有利なものであったため、診療録を全て提出することにしました。

異議申立書に診療録の内容および担当医の意見書の内容を踏まえた上で、可動域制限に医学的根拠があること及び可動域が制限されていることによる依頼者への支障等を記載した結果、非該当から後遺障害の等級認定(12級7号)の結果へと覆ることになりました。
後遺障害が認定された結果、ご依頼いただく前に相手方保険会社から提案のあった賠償額と比較すると、およそ1000万円もの増額に貢献することができました。

後遺障害の申請方法については、相手方保険会社が申請する方法と被害者側で申請する方法があります。被害者側で申請した方が認定に有利となる資料等の選別が可能です。
上述のとおり、一度非該当という結果が出てしまうとそれを覆すことは難しいです。そのため、6か月程度通院していても痛みが残存している方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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