後遺障害認定にデメリットはある?申請すべき理由を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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後遺障害認定にデメリットはある?申請すべき理由を弁護士が解説

 

「交通事故で後遺障害が認定されると、かえって不利になるのでは?」

そんな疑問や不安を抱える方も多いかもしれません。

結論から言えば、後遺障害認定には大きなデメリットはなく、むしろ金銭的なメリットの方が圧倒的に大きいのが実情です。ただし、誤解されがちな点や注意すべき点もあるため、正しい知識を持ったうえで申請を検討することが重要です。

本記事では、後遺障害認定の「誤解されがちなデメリット」「実際に起こりうる注意点」「受けるべきメリット」「適切な申請のポイント」について、交通事故に詳しい弁護士が詳しく解説します。

 
 

後遺障害の認定で実際に起こりうる注意点

 

後遺障害の認定には基本的に大きなマイナスはありませんが、以下のように「注意すべき点」があります。

治療費や休業損害の支払いが終了する

後遺障害の申請は「症状固定」の診断を受けた段階で行います。これは、医師が「これ以上良くならない」と判断したタイミングであり、この時点をもって治療費や休業損害の支払いは打ち切りになります。

治療費や休業損害が支払われるのは基本的に症状固定前に限られるためです。

 

後遺障害慰謝料、逸失利益の補償を受けられる可能性も

ただし、後述する通り、後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった別の賠償金を受け取れます。

名目が変わるものの補償は受けられるため、大きなデメリットにはなりません。

診断書作成などで費用がかかる

後遺障害の申請には、「後遺障害診断書」の作成が必要であり、病院によって5,000~1万円程度の費用がかかるのが一般的です。

もっとも、等級が認定されればこの費用は加害者側(保険会社)に請求できるため、結果的に負担は発生しないケースが多いです。

認定までに時間と手間がかかる

申請から認定結果が出るまで1〜2ヶ月程度かかるほか、診断書や検査結果などの資料収集にも労力を要します。交渉の前提となるため、示談までに時間がかかることをデメリットと感じる方もいるかもしれません。

ただし、その後に受け取れる賠償金額が大きく変わるため、時間をかけるだけの価値は十分にあります。また、弁護士に依頼することで手続きの負担は大幅に軽減できます。

認定されるハードルが高い

医学的に後遺症が残っていても、「後遺障害」として等級認定されるには一定の要件があります。自覚症状のみでは認められず、画像や検査結果による裏付けが必要です。

無理に申請して非該当になると診断書費用などが無駄になるおそれもありますが、専門家に相談してから判断すればこうしたリスクは回避できます。

誤解されがちな「デメリット」も要注意

 

後遺障害認定については、実際にはデメリットではないにもかかわらず、不安視されている点がいくつかあります。

誤解①:身体障害者手帳が交付される?

後遺障害認定は自賠責保険における損害賠償のための制度であり、身体障害者手帳の交付とは無関係です。

もちろん、症状が重く一定の基準を満たす場合には、公的な障害認定を受けて手帳を取得できることもありますが、後遺障害認定=障害者手帳ではありません

誤解②:生命保険に加入できなくなる?

後遺障害の有無だけで生命保険に加入できなくなることは基本的にありません

保険会社は既往症や現在の健康状態を見て判断するため、症状があれば加入制限を受ける可能性はありますが、それは認定の有無とは関係ありません。

誤解③:周囲に知られる?

後遺障害認定は、医師や保険会社、弁護士とのやり取りの中だけで完結します。

会社や知人に通知されることはなく、本人が伝えない限り第三者に知られることはありません

誤解④:就職・転職で不利になる?

後遺障害の症状によって、できる仕事に制限が生じることはありますが、認定されたこと自体が就職の妨げになることはありません
むしろ、働けなくなった収入分を補償してもらうために、積極的に認定を受けるべきです。

後遺障害認定による主なメリット

 

後遺障害等級が認定されると、デメリットよりもはるかに大きな金銭的メリットを享受できます。

以下のような大きな賠償金を受け取ることが可能になるためです。

後遺障害慰謝料

精神的苦痛に対する損害賠償です。
弁護士基準では、14級で約110万円、1級では約2,800万円と、等級によって大きく異なります

詳しくは下記のページをご覧ください。

逸失利益

後遺障害によって働けなくなったり、収入が減ることが見込まれる場合、その分の将来の損失を補償してもらえます。
数百万円~数千万円単位の金額となることも珍しくありません。

金額は後遺障害の等級が重いほど、さらにご本人の収入が高いほど高額になる傾向があります。

適切な後遺障害等級を受けるための4つのポイント

 

正しい後遺障害の等級認定を受けるには、以下のポイントを押さえておきましょう。

① 必要な治療と検査をきちんと受ける

前提として、必要な治療や検査をするのが重要です。

医師が判断するまで通院を続ける

まず、医師が症状固定と判断するまでは治療を続けるようにしてください。途中で自己判断により治療をやめてしまうと、症状が軽いと判断され、認定を受けられなくなるおそれがあります。

注意して欲しいのが、相手方保険会社が症状固定による治療費打ち切りを提案してきたケースです。医師に確認し、症状固定時期を迎えていないのであれば治療を継続するようにしましょう。

MRIなどの画像検査や各種検査を受ける

また、認定に必要な検査を受けるのが重要です。後遺障害の審査においては、レントゲン・CT・MRIなどの画像や各種検査結果が重視されます

認定対象となる症状については、確実に検査を受けておかなければなりません。たとえ治療のためには必要性が低い検査であっても、認定に不可欠な検査は受けるようにしてください。

② 後遺障害診断書の記載内容を充実させる

医師に記載してもらう後遺障害診断書は、認定の成否を左右する重要書類です。
自覚症状もきちんと医師に伝え、記載漏れのないように注意しましょう。

医師は治療のプロであっても、後遺障害認定に詳しいとは限りません。交通事故に精通している弁護士に内容をチェックしてもらうのがオススメです。

 

③ 「被害者請求」で申請する

後遺障害の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

保険会社任せの「事前認定」では必要最低限の資料しか提出されません。
認定にプラスになる資料をそろえて自ら申請する「被害者請求」が認定に有利です。

手続きはやや複雑ですが、弁護士に依頼すれば資料の収集や申請まで全て対応してもらえます。

④ 弁護士に依頼する

交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、資料の収集や交渉もすべて任せられます。
後遺障害の申請だけでなく、慰謝料・逸失利益の増額交渉までトータルでサポートしてくれるため、損害賠償額が大幅に増える可能性があります

弁護士費用特約があれば費用負担ゼロで依頼できる

 

交通事故に関する弁護士への依頼には、「弁護士費用特約」が使える場合があります。
これは自動車保険に付帯できる特約で、自己負担なく弁護士に依頼できる制度です。

通常、弁護士費用が気になって依頼をためらう方も多いですが、弁護士費用特約を使えば、相談料・着手金・報酬金などが保険会社から支払われるため、依頼者の負担は一切ありません。

ポイントは、以下のようなケースでも使える可能性があるという点です。

  • ご本人の自動車保険に付帯している場合

  • ご家族の保険(同居の親族・別居の未婚の子など)に特約がある場合

まずは、ご自身やご家族の保険証券やマイページを確認し、弁護士費用特約がついているかをチェックしましょう。

この特約を活用することで、費用を気にせず、後遺障害認定や賠償交渉を弁護士に任せることが可能になります。

群馬・高崎で後遺障害のご相談は当事務所へ

交通事故で後遺障害が残ったかもしれないと感じたら、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士法人山本総合法律事務所では、群馬県・高崎を中心に多数の交通事故相談を受けており、後遺障害認定の実績も豊富です。

相談は無料です。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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