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交通事故後の耳鳴りで後遺障害認定を受けられる?

交通事故後の耳鳴りで後遺障害認定を受けられる?

交通事故の影響による耳鳴りにお悩みではないですか?

耳鳴りはご自身にしかわからず、周囲から十分に理解されないかもしれません。しかし、場合によっては後遺障害等級が認定される可能性があります。後遺障害と認められると賠償総額が大幅に増加するため、認定の有無や等級は非常に重要です。症状に気がついたらすぐに申告し、改善しないようであれば検査を受けて申請手続きをしましょう。

本記事では、交通事故による耳鳴りで後遺障害等級が認められるケース、認定のポイント、受け取れる賠償金などを解説しています。交通事故による耳鳴りにお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

 

耳鳴りとは

そもそも耳鳴りとは、音がしていないのに耳の中で音を感じる状態をいいます。「キーン」「ジー」など、人によって聞こえる音は様々です。

耳の病気、加齢、ストレスなどが原因になりますが、交通事故でも耳鳴りが生じるケースがあります。代表的なのは、むち打ちになったケースや、頭部に強い衝撃を受けたケースなどです。

耳鳴りが続くと、睡眠不足や仕事・家事のパフォーマンス低下につながる可能性があります。しかし、他人からはわからないため、理解されづらい症状といえます。事故直後には感じなかったのに、少し時間が経ってから症状が出るケースも少なくありません。

交通事故を原因とした耳鳴りは後遺障害と認められるか

耳を気にしている男性

治療しても耳鳴りが残ったときは、交通事故における後遺障害が認定される可能性があります。等級と認定基準は以下の通りです。

等級 認定基準
12級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できる
14級相当 難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できる

いずれの等級についても、難聴であることが要件とされています。難聴であるかは、純音聴力検査(一般的な聴力検査)で判断します。ここでいう難聴は、聴力障害として後遺障害等級が認められる水準(40db以上)である必要はありません。耳鳴りが存在している周波数の聴力レベルが他の周波数の聴力レベルより低いと、等級認定の可能性があります。

12級の要件となっている「耳鳴りに係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査です。ピッチ・マッチ検査で耳鳴りの周波数を調べ、ラウドネス・バランス検査で耳鳴り音の大きさを調べます。

これらの検査から耳鳴りの存在を医学的に証明できるときは、12級が認定されます。検査で証明できなくとも、訴えている症状の一貫性などから耳鳴りの存在を合理的に説明できるときは、14級が認定されます。医学的に説明できないケースでは、等級は認定されません。

耳鳴りが後遺障害として認められるためのポイントと注意点

耳鳴りが後遺障害として認められるためのポイントと注意点

耳鳴りを訴えても、後遺障害が認定されるとは限りません。認定を受けるためには、以下の点に注意してください。

 

必要な検査を受ける

非常に重要なのが、耳鳴りの存在を証明するための検査を受けることです。前述の通り、認定は検査結果をもとになされるためです。

具体的には、純音聴力検査、ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査といった検査を受けるようにしましょう。交通事故では一般的に整形外科を受診しますが、耳の問題は耳鼻科など別の科で調べてもらう必要があります。

 

症状を感じたらすぐに伝える

耳鳴りは、事故直後ではなく、時間が経ってから生じるケースも少なくありません。症状に気がついたら、すぐに受診して医師に伝えるなどの行動をとるようにしてください。後になって耳鳴りを訴えても「交通事故によるものではない」として因果関係を否定されるおそれがあります。

耳鳴りは他人からはわかりません。治療のためはもちろん、後遺障害認定のためにも、症状を感じたら速やかに医師に伝えましょう。

 

後遺障害診断書を正確に記載してもらう

後遺障害の申請にあたっては、医師が作成した「後遺障害診断書」を提出しなければなりません。認定審査にあたっては記載内容が重要になりますが、医師であっても書き方に慣れておらず、記載漏れ等も考えられます。

そこで、弁護士に相談して、記載内容を確認してもらうのがオススメです。交通事故に精通した弁護士の力を借りれば、正確な後遺障害診断書を提出でき、適正な等級を認定してもらいやすくなります。

耳鳴りが後遺障害として認められた場合に請求できること

お金と電卓

耳鳴りで後遺障害が認定された場合には「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が賠償金に加算されます。これらは高額になりやすく、賠償金全体に占める割合が大きいです。

まず後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことにより生じる、精神的苦痛に対する賠償金をいいます。入通院慰謝料とは別に発生するものです。

後遺障害慰謝料の金額の相場は次の通りです。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

弁護士基準は、自賠責保険基準の3倍程度です。弁護士に依頼して弁護士基準で請求することで、慰謝料の上乗せが期待できます。

 

もうひとつの「逸失利益」とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入です。もっとも、「耳鳴りがあっても仕事や家事に影響はないはずた」として相手方が支払いを拒否するケースもあります。適正な補償を受けるために、弁護士に依頼して逸失利益の存在を主張するとよいでしょう。

 

ここまで、交通事故で生じた耳鳴りによる後遺障害について解説してきました。

交通事故が原因で耳鳴りが生じた際には、後遺障害が認定される可能性があります。

症状が出たらすぐに申告し、改善しないときは必要な検査を受けて申請手続きを行いましょう。認定がおりれば後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れるため、賠償額が大幅に増加します。

適正な補償を受けるには、認定が不可欠です。

 

交通事故が原因で耳鳴りが生じている方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

集合写真

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の皆様から交通事故に関する数多くの相談を受けて参りました。

交通事故の被害者サポートには特に力を入れており、耳鳴りについても解決事例がございます。

被害への適正な補償を受けるために、後遺障害の申請手続き、相手方との示談交渉や訴訟などをお任せください。

交通事故に関する相談は無料です。交通事故により耳鳴りが生じている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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