自転車運転時のヘルメット着用義務について弁護士が解説 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

news

自転車運転時のヘルメット着用義務について弁護士が解説

自転車事故に関するよくあるご相談

自転車

交通事故というと自動車による事故を思い浮かべる方も多いと思います。

しかし、交通事故のうち2割弱が自転車による事故で、毎年自転車事故による死者も少なからず出ています。

自転車に乗っていたら歩行者とぶつかってけがをさせてしまった、自転車に乗っていたら自動車と衝突してけがをした、など自転車事故に関するご相談は多くいただきます。

本記事では、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されたことも紹介しつつ、自転車事故に関するトラブルについて解説をしていきます。

 

自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されました

ニュースなどでもご存知の方がいると思いますが、道路交通法の改正により、2023年4月1日から、自転車利用時にはヘルメットを着用することが努力義務となりました。

 

4 月 1 日から始まった法改正の解説

2023年4月1日、道路交通法が改正され、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務となりました。

それ以前から、13歳未満の児童と幼児については、ヘルメットを着用させる努力義務が定められていました。

ところが、今回の改正では13歳以上も含めてすべての者について、自転車を運転する際にヘルメットを着用することが努力義務となったのです。

ただし、あくまで「努力義務」とされているため、仮にヘルメットを着用しないで自転車を利用したとしても罰則等が課せられるわけではありません。

しかし、自転車を運転しているときは身体が完全に露出した状態であるため、事故の際には身体への危険が大きいです。特に事故による衝撃から頭部を守ることは極めて重要で、ヘルメットの着用の有無で死亡や重傷を負う可能性を大きく減らすことができます。

したがって、努力義務とはいえ、自転車を利用する際にはヘルメットを着用するよう心がけましょう。

 

道路交通法での自転車の取り扱いについて

自転車をこぐ足元

自転車は、道路交通法では軽車両として位置づけられています。

そのため、自転車は車道を走行することが原則となっています。

ただし、「児童(6歳以上、13歳未満)や幼児(6歳未満)」、「70歳以上の者」、「自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害を有する場合」、「車道または交通の状況からみてやむを得ない場合」、「道路標識などで指定された場合」などには、自転車も歩道を走行することが認められているのです。

自転車で車道を走行する際は、自動車とかなり近接した状態で走行することになるため、自動車と接触する危険性があります。

万が一自動車と接触したときにヘルメットを着用していなければ、命にかかわる事故となってしまう可能性もあります。

 

群馬県内での自転車事故の統計

群馬県は、人口10万人当たりの人身事故発生件数及び、人口10万人当たりの自転車に関係する人身事故件数が全国ワースト上位となっています。

特に、高校生の通学時1万人当たりの自転車事故件数は、平成26年から令和3年まで8年連続で全国ワースト1位となっており、群馬県における中高生の自転車事故の多さは深刻な問題といえます。

自転車事故が多い原因はさまざま考えられますが、自転車を運転することは常に事故の危険があるということを理解して、ヘルメットの着用など安全に配慮して自転車を利用するようにしましょう。

 

自転車事故での過失割合について

過失割合

過失割合とは、交通事故が起きて被害者がけがを負ったりして損害が発生した場合に、その損害に対して当事者が責任を負うべき割合をいいます。

簡単な例で説明すると、AさんとBさんとの交通事故において、Aさんがけがを負って治療費などで100万円の損害が生じたときに、Aさんの過失割合が3、Bさんの過失割合が7となった場合は、AさんはBさんに対して、70万円の損害を賠償するよう請求することができます。

 

自動車と自転車との事故の場合、一般的には、自動車の運転手の過失割合が多く、自転車の運転手の過失割合が少なくなる傾向があります。

自動車と自転車の事故の場合、自転車の運転手の方がけがが大きくなりやすいことから、自転車の運転手の過失割合を小さくすることでバランスをとっているのです。

 

それでは、自転車の運転手がヘルメットを着用していなかった場合、過失割合に影響はでるのでしょうか?

結論としては、まだヘルメット着用が努力義務となってから間がなく、裁判例がまだ出ていないため明確な影響はわかりません。

あくまで努力義務であるため、過失割合の評価において考慮されない可能性もありますが、個別の事情によっては不利に扱われる可能性もあります。

今後、社会一般において、ヘルメット着用が広く定着したり、努力義務ではなく明確な着用義務となったりした場合には、過失割合が不利となる可能性はより高くなるでしょう。

この点は今後の裁判例の展開を注視する必要があります。

このような場合の過失割合はどうなる?

 

バイク(二輪車・オートバイ)事故の過失割合

自転車事故での慰謝料の相場

計算機とブロック

交通事故でけがをした場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

自転車事故の場合も同様です。

慰謝料の中には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。

また、その額の算定においては、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」の3つの基準があります。一般的に、自賠責基準が最も低い額となる基準で、弁護士基準が最も高額となる基準です。

これによって算定された慰謝料の額に、過失割合をかけた額を慰謝料として請求することができます。

加害者側の任意保険会社は、なるべく低い額で解決したいため、自賠責基準か任意保険基準で慰謝料を算定してくることになります。

被害者として慰謝料を請求する場合は、自賠責基準や任意保険基準の算定額で合意するのではなく、弁護士基準で慰謝料を算出するよう交渉するのがよいでしょう。

その際には、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

自転車事故の被害者が知っておきたい慰謝料の相場と注意点

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

急ブレーキによる追突事故の過失割合は?

一覧に戻る

親切な説明で気持ち的にとても助けられました

related articles

2024年GW期間休業のお知らせ

2024年GW期間休業のお知らせ

【交通事故】後遺障害 9 級の賠償金の相場は?慰謝料・逸失利益の計算を解説

【交通事故】後遺障害 9 級の賠償金の相場は?慰謝料・逸失利益の計算を解説

弁護士の方もわかりやすく説明していただき、道筋を明確に立ててくれたので安心でした。

弁護士の方もわかりやすく説明していただき、道筋を明確に立ててくれたので安心でした。

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00