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急ブレーキによる追突事故の過失割合は?

自動車を運転している際、急ブレーキを踏むと後ろの自動車のブレーキが間に合わず追突をされてしまうことがあります。

このような場合に過失割合はどのようになるのでしょうか。

本記事では急ブレーキを原因とする追突事故の過失割合について解説します。

 

急ブレーキが原因の追突事故の過失割合

出会い頭事故

通常、追突事故の場合は、前方の自動車が0、後方の自動車が100の過失割合となることが原則となります。追突は、基本的に後方の自動車の運転者の不注意によるもので、前方の自動車が防ぐことは難しいためです。

しかし、前方の自動車の急ブレーキが原因となる場合、後方の自動車としてはこれを回避することも難しい場合もあります。そのため、前方の自動車の過失が重く評価され、過失割合が調整されることになります。

一般道と高速道路のいずれで起きたものであるかによっても過失割合が異なってくるので、具体的にみていきましょう。

 

一般道の場合

一般道で急ブレーキが原因で追突事故が発生した場合、前方の自動車が30、後方の自動車70とすることが一定の目安となります。

一般道では、それほどスピードを出さないため、一定の車間距離を取っていれば前方の自動車の急ブレーキがあったとしても追突することは避ける可能性高いと言えます。

そのため、急ブレーキが原因で追突事故が発生したとしても、それが一般道でのものであれば、依然として後方の自動車の過失が大きく評価されることになります。

 

高速道路の場合

高速道路において急ブレーキが原因で追突事故が発生した場合、前方の自動車および後方の自動車それぞれ50:50とすることが目安となります。

高速道路では駐車・停車をしないことが前提となっておりいるため、また高速道路では車の流れに従った円滑な走行が一般道よりも強く期待され、急ブレーキをかけること自体に前方の自動車の過失と評価しやすく、他方で後方の自動車からすると想定外の事態と言えるからです。

このような場合の過失割合はどうなる?

バイク(二輪車・オートバイ)事故の過失割合

 

追突事故の過失割合の修正要素

電卓と数字

上記のとおり、高速道路での急ブレーキでは前方の自動車の過失割合が加算されることになります。

これに加え、高速道路の追い越し車線で急ブレーキをかけて追突事故が起きた場合は、さらに前方の自動車の過失が加算されます。

逆に、高速道路の出口や分岐付近で起きた場合には、原則が予期される場所となるため、前方の自動車の過失が減算される要素となります。

また、後方の自動車が速度超過をしていたような場合も、前方の自動車の過失が減算される要素となるでしょう。

 

煽り運転をされて急ブレーキした際の追突事故について

運転中の男性

後方の自動車が前方の自動車の真後ろにぴったりとついてくる、いわゆる煽り運転が近年問題となっています。これに対して、道路交通法が改正され、煽り運転が妨害運転罪として罰せられるようになりました(道路交通法第117条の2の2第11号)。

このような煽り運転をされた場合、これに対抗をしようとして急ブレーキを踏むことを考えたり、見たりしたことがあるかもしれません。

しかし、このような対応は絶対にしないようにしましょう。

煽り運転に対して急ブレーキで対抗することは、それ自体が危険な煽り運転とも評価される可能性があります。

また、追突事故が生じた場合には、前方の自動車の過失が加算されることになってしまいます。

危険であるだけでなく、かえって自分が損をすることにもなってしまうため、煽り運転に対して急ブレーキをして対抗することはせず、道を譲ったり、避難するなどしてその自動車の前から離れることを優先するようにしましょう。

過失割合・過失相殺とは

急ブレーキが許される状況について

渋滞

ここまで、急ブレーキによる追突事故について前方の自動車の過失がある前提の話をしてきました。

しかし、急ブレーキをすることが許される状況もあります。

たとえば以下のようなやむを得ない状況と言える場合です。

・走行している自動車の目の前に歩行者や自転車が飛び出してきた場合

・道路の損壊や道路上の障害物を直前で発見した場合

このような場合は、前方の自動車としては急ブレーキをすることで歩行者や障害物等回避するほかないため、前方の自動車の過失割合が0となる可能性があります。

 

過失割合交渉が重要となるわけ

過失割合

自動車事故において、過失割合の交渉は非常に重要です。

自動車事故が生じた以上、当事者同士お互いに何かしらの損害が発生しています。そしてその額は人的損害・物的損害いずれも必然的に高額となりやすいです。

その損害額のうちどの程度を負担することになるかは過失割合によって決せられます。

過失割合が0であれば、全額相手方に対して請求をすることができますし、50であれば半額しか請求できず、相手方の損害も半分負担しなければなりませんないのです。

過失割合がどうなるかによって、交通事故の損害賠償請求の行方の大部分が決まると言っても過言ではありません。

それくらい過失割合の交渉は大事と言えるのです。

 

急ブレーキによる交通事故は弁護士法人山本総合法律事務所へ

所員一同

本記事でのべたとおり、急ブレーキによる追突事故では通常の交通事故とは異なる要素が絡んでくることがお分かりだと思います。

もし急ブレーキによる交通事故に巻き込まれてしまったときは、過失割合を含めた交渉に適切に対応する必要があります。

損害の賠償についてフェアに交渉できるよう、交通事故に詳しい弁護士法人山本総合法律事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

高齢者ドライバーの交通事故

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弁護士の方もわかりやすく説明していただき、道筋を明確に立ててくれたので安心でした。

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