このような場合の過失割合はどうなる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

このような場合の過失割合はどうなる?

1.加害者が加入している保険会社とこちらの主張する過失割合が食い違っている場合

考え事をする女性

過失割合については、過去の裁判例の蓄積などを元にして作られた判断基準があります。これは『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』に記載されている基準で、実務上の指針とされているものです。

この基準は、各事故状況に応じて基本的な過失割合を定めており、重大な過失や著し過失等の様々な修正要素に応じて、基本的な過失割合を修正するというものです。

被害者から依頼を受けた弁護士は、保険会社の交渉と交渉を行う際、この基準を参照して話し合いを進めていくことになります。また、加害者側の保険会社も、この基準を参照して過失割合について話し合いを進めてくるのが通常です。

しかし、このような基準があるといっても、実際の事故状況がどの図に当てはまるのか、基準により決められた基本的な過失割合の修正要素があるのか等、その事故の具体的な事実について双方の主張が食い違うことは多くあります。

そのため、ご質問のケースのように、過失割合についてお互いの主張が大きく食い違うということも起こります。

また、賠償額について話し合いによって示談に至ることができない場合には、最終的には訴訟を行うことになりますが、その場合、さきほどの過失割合の基準などを元にして裁判所が過失割合を判断することになります。

もっとも、あまり見られない珍しい事故の場合など、基準が適用できないようなケースが生じることもあります。そのような場合には、基準だけでなく、参考となる様々な裁判例を探す等することも必要になることがあります。

過失相殺について詳しくはこちら

 

2.物損の過失と人身の過失が違う場合

人身と物損はあくまで別物

物損についての示談は、あくまでも物損についてのものです。したがって、物損の示談において合意した過失割合とは異なる過失割合を人損について主張すること自体には法的な意味において問題はありません。

したがって、このような主張を保険会社が行うことが許されないわけではありません。

 

裁判では裁判官が過失割合を判断する

この点、裁判においては、裁判官が事故の具体的状況に基づいて当事者の過失割合を決めることになります。したがって、例えば、物損について100対0で示談したという事実を、人損の裁判の中で主張したとしても、裁判所が、物損について当事者が合意した過失割合に従わなければならないというわけではありません。

ただし、物損について100対0で示談したということは、事故の発生について被害者に過失がないということを加害者が認めたということになりますから、過失割合の判断をするにあたり裁判所が事情の一つとして考慮することは考えられます。

このように、過失割合についての保険会社の対応や主張に納得がいかないという場合には、一度弁護士にご相談されるのが良いかと思います。

 

3.走行中に急ブレーキを踏んだせいで追突された場合

玉突き事故

走行中に前方車両が急ブレーキをかけたことが原因で後続車が追突事故を起こしたとされる場合、追突された車と追突した車の基本過失割合は30:70となります。

詳しくは以下で解説します。

一方が停車中の追突事故は、原則として追突した車に責任がありますので、追突した側に100%の過失が認められます。しかし、追突された車が追突の原因になるような運転をしている場合はその限りではありません。

前方車両が何らかの原因によって走行中に急ブレーキを踏み、後続車が追突した場合では、急ブレーキをかけた事が追突事故の原因であると判断されれば、追突した車と追突された車の基本過失割合は30:70となります。

つまり、追突された車の運転者にも30%の過失があるとされます。

もっとも、前記した過失割合は、事故場所、車間、車の速度、ブレーキの原因などの個々の交通事故の具体的事故状況などにより変わってきます。

30:70というのはあくまで基本の過失割合であるため、30%より低い過失割合が認められる可能性もあります。逆に、追突された車に著しい過失が認められる場合には、30%より高くなる場合もあります。

バイク(二輪車・オートバイ)事故の過失割合についてはこちら

 

4.歩行者にも過失があると言われた場合

散歩する女性

こちらが歩行者で相手が自動車であるからといって、歩行者に過失がないということにはなりません。歩行者でも、不注意な点があれば過失があると判断され、過失相殺がされます。

 

歩行者に過失があると判断されるケース

歩行者の側に過失がある場合の態様は様々ですが、例えば次のようなケースです。

  • 道路に飛び出した
  • 横断が禁止されている場所を横断した
  • 横断歩道がない場所を横断した
  • 交差点をななめ横断した
  • 車道を歩いていた

このように、歩行者でも過失があるとされる場合はいくつもありますので、歩行者について過失相殺がされ請求できる金額がその分減ることは珍しくありません。

加害者本人又は任意保険会社との関係では、過失割合に応じて、賠償額が減額されることになります。

もっとも、自賠責の制度上は、歩行者に限ったことではありませんが、人身被害を受けた被害者についての過失相殺が制限されています。

具体的には、70%以上の過失割合がある場合にしか、過失相殺がされないのです。つまり、それ未満の過失の場合は、自賠責所定の補償内容については減額されずに受け取ることができます。そして、70%以上の過失がある場合でも、20~50%の減額がされるにとどまるのです。

 

5.過失割合・過失相殺については弁護士に相談を

弁護士バッジ

過失割合がどの程度になるのかは、様々な要素について検討する必要があり専門的な知識が必要になります。

  • 保険会社の過失割合に納得できない
  • まだ過失割合について言われていないが、どうなるか不安

交通事故の損害賠償では、過失割合によって受け取れる賠償金の額が変わってきます。事故状況によっては、丁寧にくまなく状況を検討すれば、自身の過失割合が低くなり、賠償金が増額する可能性もあります。

ご自身の過失割合について疑問や不安がある方は、一度専門的な知識を有する弁護士などに相談されることをおすすめします。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00