執筆者弁護士 山本哲也
このような場合休業損害はどうなるの?
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休んだために得られなかった収入、賃金をいいます。
その補償は加害者側(加害者が契約している任意保険会社)に請求することができます。
金額は被害者の職業や収入、仕事を休んだ期間、休んだ期間にどれだけ入通院をしたかなどによって金額が変わります。
また、専業主婦で仕事をしていなくても、日々の家事に影響が出てしまった場合には休業損害を請求することが可能です。
それでは、残業代が減ってしまった場合や、失業中だった場合、内定を受けていたのに事故のせいで働けなくなった場合、家賃収入で生活していた場合、外国人の方などは休業損害は請求できるのでしょうか。
それぞれのパターンについて、群馬県高崎市の弁護士が解説します。
【参考】休業損害の査定に納得できない
1.残業代が減った場合
交通事故によって怪我をして、それによる入通院や痛み等の症状のために収入が減った場合、実際に事故によって収入が減った分を、休業損害として加害者に請求することができます。
そして、休業損害は、基本給だけでなく、残業代についても請求できる場合があります。その事故の影響で残業代が減少したことを証明できれば、その分を請求することができます。
実務では、事故前3か月の残業代の平均と、事故後の残業代を比較する等の方法で、残業代がどれくらい減少したかを証明することが多いです。
もっとも、当然ながら、加害者に請求できるのはあくまでその交通事故によって減少した分ですので、交通事故と残業代減少の因果関係を証明する必要があります。
そして、残業代が減少していても、それが交通事故以外の理由ではないかが問題になる場合もあります。例えば、もともとその職場ではその時期に残業時間が短くなる等、別の理由があった場合には、因果関係が否定される恐れもありますので、場合によっては、先ほど述べたような計算方法で簡単に残業代減少による損害を請求できないケースもあります。
2.失業中の場合
失業中の方であっても、就職先が内定している等就労の予定が具体化している場合や長期の治療が必要であり交通事故に遭わなければ新しい就職先を見つけて収入を得ていることが合理的に推測できるような場合には休業損害が認められる可能性があります。
休業損害は、現実の収入の減少があることを前提にするので、事故時に失業している方については、現実の収入減がないので、基本的には、休業損害は認められません。
ただ、就職先が内定している等の就労の予定が具体化している場合もあり得ます。このような場合には、交通事故がなかったならば内定先に就職し、収入を得ていたことが合理的に推測できるので、現在の実務上、就労予定日から、就労可能となる日までの間の休業損害が認められています。
そして、休業損害の計算の基礎となる「基礎収入」については、現在の実務上、内定先で予定された給与額とされることが多いといえます。
また、失業中に交通事故の被害に遭った方でも、長期の治療が必要な場合等には、交通事故に遭わなければ、新しい就職先を見つけて収入を得ることが合理的に推測できます。それゆえ、現在の実務上、失業中の方であっても、休業期間が長い場合には、失業の経緯、年齢、身につけた技能・資格等を考慮して新たな就職先を見つけるために必要な期間を認定し、その期間について休業損害が認められています。
そして、休業損害の計算の基礎となる「基礎収入」については、事故当時に就労の予定が具体化していない場合には、現在の実務上、失業前の収入、失業の経緯、年齢、身につけた技能・資格や賃金センサスの平均賃金額などを参考に、新たに就職先を見つけた場合に得られたであろう収入を推測して、認定しています。
このように、失業中の方には、一切休業損害が認められないわけではなく、就職先が内定している等の就労の予定が具体化している場合や長期の治療が必要であり、交通事故に遭わなければ、新しい就職先を見つけて収入を得ていることが合理的に推測できるような場合には、休業損害が認められる可能性があるのです。
3.内定を受けていたが、事故の影響で働けなくなった場合
事故当時無職でも内定を受けていた方が、事故によって、就職開始予定日をすぎても働けない期間が生じた場合、その期間の分の休業損害を請求することが可能です。
通常、交通事故に遭われた方が事故当時無職だった場合には、通常は事故によって収入が減ったとは言えませんので、基本的に休業損害を請求することができません。
ただし、事故当時無職であっても、内定を受けていた方が事故によって治療期間中働けなかったような場合には、就業開始予定日以降の働けなかった期間について、休業損害を請求することが可能です。
つまり、事故当時には収入が無くても、治療期間内に就職して一定の収入を得ることが可能だったと認められれば、事故によってその期間の収入が減ったと考えられますから、就業開始予定日以降は休業損害が発生していると言えるのです。
なお、内定を受けていた場合のように働く時期が具体的に決まっていた場合でなくても、例えば就職活動をしていた矢先に事故に遭って働けなくなった方でも、休業損害を請求できる場合があります。
もっとも、このような場合には、ただ就職活動をしていたというだけでは足りず、労働能力や労働意欲があり、職歴や職種などの様々な事情から見て事故からさほど遠くない時期に就職することができたと言える必要があります。
また、このような場合には、具体的にどれくらいの収入を事故によって失ったのかが明らかではありませんから、損害額は控えめに認定される可能性が高いでしょう。
4.家賃収入を得ていた場合
具体的な事情によって異なりますが、家賃収入に関して休業損害を請求することは難しいでしょう。
休業損害とは、交通事故に遭って怪我をしてから治療が終了するまでの間、怪我の痛みや入通院の負担等の理由から収入が減少することによる損害です。そして、交通事故によってこのような減収が起こった場合には、本来得られるべき収入から減った分を加害者に請求することが可能です。
このように、休業損害とは、常に請求できるわけではなく、実際に収入が本来得られるべき分よりも減少したこと、そしてその原因が交通事故であることを証明できない限り、請求できないものです。
この点、アパートやマンションの家賃収入については、給与などの収入と異なり、特に労働をしなくても月々の収入が発生するのが普通です。そのため、交通事故に遭って怪我の痛みや入通院の負担があったとしても、家賃収入に影響がない場合がほとんどと考えられます。そのような場合、そもそも収入の減少がないので、休業損害の請求はできないことになると考えられます。
また、収入の減少が生じているとしても、その原因が交通事故であるということを、被害者側で証明する必要があります。つまり、交通事故の前後で家賃収入が減少していたとしても、それだけで休業損害が認められるわけではなく、他の原因ではなく交通事故によって減収が生じたと証明しなければならないのです。
以上のように、特別な事情がない限りは、交通事故によって家賃収入が減少したとは考えられませんので、家賃収入について休業損害を請求することは困難な場合が多いでしょう。
5.在留資格のない外国人が交通事故の被害に遭って休業した場合
在留資格のない外国人の方が、日本で交通事故の被害に遭って休業した場合、加害者側に休業損害を請求することは可能です。もっとも、その算定方法は通常と異なる場合があります。
休業損害とは、交通事故の被害に遭った方が、怪我の治療の痛み等の理由によって休業した場合に、収入が減少したことによる損害です。
このような休業損害は、被害者が仕事をしている方であれば、外国籍の方であってももちろん発生する損害です。しかし、被害者である外国人の方が交通事故によって休業した場合、就労可能な在留資格を持っていなかったり、オーバーステイの状態になっていたとすると、通常通りに休業損害を請求できるかが問題になります。
まず、日本で交通事故に遭った後、本国に帰国し、本国で休業することになり休業損害が生じたという方の場合、本国での収入を基礎にして休業損害が算定されると考えられています。
次に、日本で交通事故に遭った際、日本で就労する資格がないにもかかわらず不法に就労していたという場合については、いくつかの考え方があります。
具体的には、日本での収入を基礎にして休業損害を算定する説、本国での収入を基礎にして休業損害を算定する説、事故から比較的短期間に限って日本での収入を基礎にするもののその後は本国での収入を基礎にして休業損害を算定する説などの立場があります。
この問題については、不法に就労していた方は、強制退去等によって日本で収入を得ることができなくなる可能性があるため、日本での収入を基礎にして損害を算定することが妥当かという点で、見解が分かれているのです。一概にどの立場が正しいとはいえませんので、裁判所は様々な具体的事情を考慮した上、これらの説のいずれかに立って判断するものと考えられます。
以上のように、就労可能な在留資格がなくても休業損害の請求をすることは可能ですが、その算定方法は通常の場合と異なる場合があります。
6.休業損害について詳しくは弁護士に相談を
以上のように、仕事をしていなくても休業損害を請求できるケースがありますが、中には請求が難しいケースもあります。
休業損害が認められれば賠償額が大幅に変わってくる部分でもありますので、慎重な判断が必要です。
個別のケースによって対応が変わってきますので、ご自身の場合どうなるか気になる方は専門家に相談されることをおすすめします。