執筆者弁護士 山本哲也
自営業者ですが、治療期間中、交通事故で怪我をしたことで働けなくなった間、代わりに働いてくれる人を雇って、なんとか事故前の収入を維持していました。休業損害を加害者に請求することができるでしょうか?
代わりの従業員に支払った費用は、損害として請求できると考えられます。
休業損害とは、交通事故に遭ったことによって、仕事を全部又は一部休業したことによって、収入が減少したことによる損害です。
もっとも、実際の売り上げ等が減少する場合以外にも、交通事故の影響を補うための費用が必要になる場合もあります。このように、交通事故のために強いられた支出も、損害として賠償請求できる可能性があります。
ご質問のように、被害者が全部又は一部働けなくなった分を補う人を雇った際の人件費は、代替労働力に関する費用といわれる問題です。
代替労働力の費用については、仮に減収がなかったとしても、本来ならば自分で働くため不要だったはずの人件費を支出していることになりますので、交通事故と因果関係のある損害と考えられます。したがって、加害者に請求することが可能です。
もっとも、ここで請求できる人件費は、相当な範囲内の額に限定されます。それを超えて不相当に高額な支払いをした場合には、その部分については請求できないと考えられます。
ご質問のケースでは、ご自分が働けなくなった代わりに雇った従業員の人件費は、不相当に高額でない限りは、加害者に請求することが可能です。