パートタイムで働いている主婦ですが、交通事故の被害に遭い、その怪我が原因でパートを休んだり家事に支障が出たりしました。パートの年収は50万円ですが、加害者に請求する休業補償は年収50万円を基礎にして計算するのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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パートタイムで働いている主婦ですが、交通事故の被害に遭い、その怪我が原因でパートを休んだり家事に支障が出たりしました。パートの年収は50万円ですが、加害者に請求する休業補償は年収50万円を基礎にして計算するのですか?

ご自身の実際のパート収入ではなく、女子の平均賃金を基礎にして計算した休業損害を請求することが可能です。

休業損害証明書パートを含め仕事をしながら、主婦業もしているという方は、兼業主婦に当たります。そして、兼業主婦は、仕事によって実際得ている収入と、女子の平均賃金のうち、いずれか高い方を基準にして休業損害を請求することが可能です。
その理由については、次のとおりです。

まず、主婦が交通事故で怪我をした場合、怪我によって家事という仕事に支障が生じるという意味で、休業損害が生じていると考えられます。そして、家事という仕事には、給与等がないので、金銭的価値をどう計るかが問題になるわけですが、女子の平均賃金によって金銭的価値が計れると考えられているのです。

専業主婦の場合には、このように算定される家事労働の休業損害が生じているといえますが、兼業主婦の場合には、就業している仕事の休業損害も存在すると考えられます。そこで、兼業主婦は、両方の損害を請求することはできないのですが、この両者のうち高い方を請求することができるのです。

ご質問のケースでは、パートの収入に関する休業損害よりも、女子の平均賃金を基礎にした家事労働の休業損害の方が高額と考えられますので、家事労働の休業損害を請求することになるでしょう。

もっとも、仕事の休業損害と家事労働の休業損害とでは、休業日数の数え方が異なることになります。

パート等の休業日数は、実際に休業した日数が基準になります。

一方、主婦としての家事労働の休業損害については、例えば入院するような重傷の場合を除くと、毎日少しずつ家事に支障が生じるという場合が多いといえます。このようなケースでは明確に何日主婦業を休業したなどとは言いにくいですので、実通院日数や通院期間、あるいはそのうちの数割程度という形で休業日数を算定する場合が多いです。

このように、休業日数の算定方法がかなり異なる場合がありますが、ご質問の場合には、女子の平均賃金の方がパート収入を大きく上回っているケースですので、家事労働の休業損害を請求した方が良いということになるでしょう。

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