専業主婦ですが、交通事故によって怪我をして、治療期間中、通院や痛みのために家事ができなくなりました。そのため、家政婦を雇いました。この場合、加害者に対して、どのような費用を請求できるでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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専業主婦ですが、交通事故によって怪我をして、治療期間中、通院や痛みのために家事ができなくなりました。そのため、家政婦を雇いました。この場合、加害者に対して、どのような費用を請求できるでしょうか?

この場合、女子労働者の平均賃金を基準にした休業損害を請求することと、家政婦を雇うためにかかった実費を請求することが考えられます。ただし、これらの損害のうちのいずれか一方を請求することになり、両方を請求することはできません。

考え事をする女性専業主婦が交通事故の被害に遭った場合、入通院や怪我の痛み等の症状のために、家事が全部又は一部できなくなることがあります。
この場合、家事労働は、収入を得ているわけではありませんが、経済的価値があると考えられており、その価値は女子労働者の平均賃金によって計算されます。

そのため、交通事故によって家事ができなくなった場合には、家事という労働ができなくなったことによる休業損害が生じていると考えられます。そして、その金額は女子労働者の平均賃金を基準にして算定されます(ただし、家事従事者に当たるには、基本的には一人暮らしではなく、自分以外の家族のためにも日常的に家事をしている必要があると考えられています)。

一方、ご質問のように、家事労働ができなくなった分を家政婦などの他人に費用を支払って補うというケースもあります。その場合、その費用が相当といえる範囲で、交通事故によって生じた損害といえるため、これを加害者に請求することも可能です。

もっとも、平均賃金から算定された休業損害と、家政婦に支払った費用の両方を請求した場合には、同じ損害を二重に補填されることになってしまうので、これは認められません。

そのため、そのいずれか一方の金額を請求できることになります。

より具体的な事案につきましては、交通事故による損害賠償に精通した弁護士にご相談ください。

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