交通事故により受傷し、有給休暇を利用して通院したのですが、有給休暇を利用した場合に休業損害を請求することはできますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故により受傷し、有給休暇を利用して通院したのですが、有給休暇を利用した場合に休業損害を請求することはできますか?

現在の実務上、有給休暇を利用して通院した場合には、利用した期間について休業損害が認められます。

休業損害証明書交通事故による受傷が原因で、有給休暇を利用して通院することがあり得ます。
この点、有給休暇を利用した場合には、その期間について給料が支払われることから、相手方に休業損害を請求できないとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

この点、現在の実務上、交通事故による受傷が原因で、有給休暇を利用した場合、有給休暇を利用した期間について休業損害が認められています。

これは、有給休暇は本来であれば自分のために自由に利用できるものであるところ、事故による受傷が原因で通院等を余儀なくされ自分のために自由に利用できなくなったことについて、経済的な損害として評価すべきであると考えられているからです。

それゆえ、ご相談者の場合にも、有給休暇を利用し、その期間の給料が支払われていても、有給休暇を利用した分について休業損害を請求することができます。

なお、有給休暇を1日単位でとったのではなく、例えば、有給休暇を2時間とって病院に通院したような場合にも、その2時間分について休業損害の請求をすることができます。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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