家事従事者にも休業損害が認められるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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家事従事者にも休業損害が認められるのですか?

家族のために家事をしている方が交通事故の受傷のために家事労働に従事できなかった場合には、休業損害として相手方に請求することができます。

考え事をする女性家族のために家事をしている方で、交通事故による受傷が原因で、入院や通院することになり家事が十分に行えないことがあり得ます。
この点、家事労働をしていてもお金を受け取るわけではないことから、交通事故による受傷が原因で家事ができなくなっても休業損害が生じないとお考えになっている方もいるかもしれません。

しかし、現在の実務上、家族等自分以外の者のための家事労働については、金銭的な価値があるものと評価されています。

それゆえ、そのような家事従事者が交通事故の受傷のために家事労働に従事できなかった場合には、休業損害として相手方に請求することができます。

この点、家事従事者は、現実にお金をもらっているわけではない以上、休業期間1日あたりの収入を算定することはできません。
それゆえ、現在の実務上、女性労働者の学歴計・全年齢平均の賃金額を基礎として1日あたりの基礎収入を算定しています。

たとえば、平成24年度の女性労働者の学歴計・全年齢平均の賃金額は、354万7200円ですので、家事労働1日あたりの基礎収入は、約9719円となります。

そして、休業期間については、現在の実務上、交通事故による受傷のために家事労働に従事できなかった期間とされています。

それゆえ、上記の例の場合、家事労働1日あたりの基礎収入約9719円に、休業期間を乗じた金額が休業損害となります。

なお、仕事もしながら家族のために家事を行っている方(兼業主婦)については、仕事による現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として休業損害を請求することができます。

たとえば、仕事による現実の収入が200万円の場合には、女性労働者の平均賃金の方が高いので、女性労働者の平均賃金を基礎として休業損害を請求することができます。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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