【弁護士が解説!】後遺障害等級認定されなかった!理由と対処法 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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【弁護士が解説!】後遺障害等級認定されなかった!理由と対処法

NGのブロック交通事故後に後遺症が残ったにもかかわらず「後遺障害認定」を受けられないケースがあります。
そんなときには「異議申立て」を行い、後遺障害等級認定をやり直してもらいましょう。

今回は後遺障害等級認定が非該当となったり等級を低くされたりした場合の理由や対処方法について、群馬の弁護士が解説します。

後遺障害等級認定の結果に納得できない方はぜひ参考にしてみてください。

 

後遺障害等級が認定されないよくある理由

自賠責保険や共済へ後遺障害等級認定の請求をしても、「非該当」となってしまう事例が少なくありません。

非該当とは「後遺障害に該当しない」という決定です。非該当になったら後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償は受けられません。

また後遺障害認定を受けられたとしても、予想していたより「等級」を低くされてしまうケースもよくあります。等級が低くなると、その分受け取れる後遺障害慰謝料や逸失利益が減額されてしまいます。

 

なぜ後遺障害等級認定を受けられないのか、等級を下げられるのか、以下でよくある理由をみてみましょう。

治療経緯に疑問がある

診察する医師事故後、通院日数があまりに少ない場合や早期に治療を終えてしまった場合などには、後遺障害が否定されやすくなります。

後遺障害が残るほどのけがであれば、ある程度の期間は通院が必要になると考えられるからです。

後遺障害認定の審査請求自体は、通院期間の長短に関係なく行うことができますが、短期間の通院にとどまる場合や通院日数が少ない場合には、後遺障害の認定されない可能性が高いでしょう。

 

例えば、1~2ヶ月で通院をやめてしまったり、通院しているはといっても月2~3回程度だったりすると、後遺障害の認定を受けるのは難しいでしょう。

 

自賠責の損害調査事務所では通院実績も重視する傾向があります。後遺障害認定を受けたいなら、仕事などで忙しくても一定以上の頻度で通院を継続しましょう。

 

後遺障害診断書に問題がある

後遺障害診断書後遺障害認定の手続きでは「後遺障害診断書」の記載内容が非常に重要です。
診断書に記載されている内容が不十分なために後遺障害が否定されるケースも少なくありません。

たとえば「むちうち」の場合、後遺障害診断書に自覚症状の内容をしっかり書いてもらわねば認定を受けるのが難しくなりがちです。

また、関節可動域制限のある場合、後遺障害診断書に関節可動域の測定結果を記載する必要がありますが、関節ごとに測定方法が定められていますので、それに従って可動域を測定し、不足なく後遺障害診断書に記載しなければ適切な等級認定を受けられない可能性があります。

 

医師が「完治」と書いてしまったために後遺障害認定を受けられない事例などもあるため、後遺障害診断書の作成を依頼する際には担当医師に正確な理解をしてもらうべきといえるでしょう。

画像検査で異常所見が見当たらない

MRI後遺障害等級認定の手続きでは「画像検査」の結果が非常に重視されます。
画像検査とは、レントゲンやCT、MRIなどの検査です。これらに異常があれば後遺障害認定されやすいのですが、異常がなければ非該当とされる可能性が高まります。

ただ、すべてのけがにおいて画像上で以上を確認できるわけではありません。

たとえば交通事故でよくあるむちうち(頸椎捻挫)の場合、レントゲンやCTを撮影してもほとんど異常がないケースが多数です。

 

むちうちで画像検査で異常が見当たらない場合、より精度の高いMRI検査機器で撮影してもらったり、神経学的検査(スパーリングテスト・ジャクソンテスト)等を実施してもらい等級認定を受ける工夫をすべきでしょう。

検査が不十分

関節角度計での計測後遺障害に該当する症状を客観的に立証するためには、各種の検査が不可欠です。
たとえば以下の様な場合、検査が不十分なために後遺障害認定で非該当とされるリスクが高まります。

  • レントゲンは撮影したけれどMRI撮影をしていない
  • MRI検査機器の精度が低かった
  • 関節可動域の検査で、主要運動しか測定していない
  • 神経学的検査を実施していない

医師が必ずしも後遺障害等級認定についての知識を持っているとは限りません。

医師が知らないため、後遺障害認定に必要な検査を実施しないまま治療を終えているケースもあります。

後遺障害認定を受けるには、医師に必要な検査の内容を伝えて適切に実施してもらう必要があるでしょう。

 

なお、後遺障害認定に詳しい弁護士であれば、後遺症の内容から認定されうる等級を検討し、その等級が認定されるために必要な検査の受診を伝えることも可能です。

症状と事故との因果関係が認められない

後遺障害に該当する症状はあっても、事故との因果関係を否定されるケースもあります。

  • 事故の程度に比べて、被害者の怪我の程度が重い
  • 事故の態様と被害者のけがの部位や症状が一致しない
  • 診断書に自覚症状に対応する部位の傷病名の記載がない

交通事故で後遺障害等級認定を受けるには、事故との因果関係も意識しなければなりません。

後遺障害認定の結果に納得できないときにできることと注意点

交通事故の後遺障害等級認定の結果に納得できないなら、以下のような方法をとりましょう。

自賠責の決定が変更され、等級認定を受けられたり等級が上がったりする可能性があります。

異議申立て

「AGAIN」と書かれた積み木とペン、ノート、人まずは異議申立てを行うケースが大多数です。
異議申立てとは、自賠責保険や共済へ再審査を求める手続きです。
後遺障害に関する調査や認定を、再度専門機関にやり直してもらいます。異議申立てには期間制限や回数制限がなく、いつでも何回でも請求できます。

異議申立ての注意点

自賠責へ異議申立てをする際には、以下の点に注意してください。

①同じ主張をしても判断は変わらない

異議申立てをした場合、調査や決定をするのは1回目と同じ自賠責です。

同じ機関が判断するので、1回目と同じ主張をしてもほとんど通る見込みはないと考えましょう。

異議申立てを成功させるには、1回目と異なる主張や立証を検討する必要があります。

たとえばあらたに検査を行って症状を裏付ける証拠を収集する、医師に意見書を作成してもらうなどの対応をとりましょう。

②異議理由を明らかにする

異議申立てを行うとき「つらい症状があります」などと状況説明するだけでは判断は変わりません。なぜ1回目の判断が間違っているのか、判断が変更されるべき理由を説得的に説明しましょう。

そのためには1回目の認定結果を分析し、非該当となった(または等級が下がった)理由を把握して不足する部分を補う主張と立証をすべきです。

専門知識がないと対応が難しくなるので、自信がない場合には弁護士へ相談してください。

③時効に注意

異議申立自体には特に期間制限(時効)などはなく、いつでも申立を行うことができます。

しかし、自賠責保険金の請求や損害賠償の請求にはそれぞれ時効期間が存在しており、それぞれの時効期間(前者は症状固定から3年、後者は症状固定から5年)を経過してしまえば、請求権が消滅してしまい、もはや異議申立をすることもできなくなります。

したがって、時効期間経過前に異議申立及び等級の認定を得る必要があります。

 

なお、異議申立を行ったとしても時効期間は更新されませんので、異議申立中に時効期間が経過する恐れがある場合には、別途自賠責に時効更新申請書(基本的に3年間時効が延長されます。)を提出したり、時効完成の猶予や更新の承認を得る手続を実施する必要がある点にも注意が必要です。

 

放置していると権利が失われ適切な賠償を得ることができなくなる恐れがありますので、早めに対応しましょう。

自賠責保険・共済紛争処理機構への申し立て

天秤後遺障害等級認定結果に納得出来ない場合「自賠責保険・共済紛争処理機構」への申立ても可能です。

自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責とのトラブルを解決するための専門機関です。

紛争処理機構は、公正・中立な判断を行う第三者機関であり、紛争処理申請を行うと専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師及び学識経験者で構成される紛争処理委員が支払内容(等級認定)の妥当性を審査します。

 

具体的には、紛争処理委員により書面による審査が行われ、自賠責における判断が妥当適切であったか判断されます。判断が間違っていたとなると、結果が変更されるので、後遺障害等級が認定されたり等級が上がったりする可能性もあります。

 

ただし話し合いではなく書面審理なので、必要事項はすべて書面にて主張立証しなければなりません。お1人で対応するのが難しければ弁護士の力を頼りましょう。

裁判

裁判所異議申立てや紛争処理機構で納得できる結果を得られなくても、最終手段として訴訟を提起し、裁判所に後遺障害の認定や等級について判断をしてもらう方法もあります。
異議申立てや紛争処理機構を使わず直接裁判を起こすことも可能です。

 

裁判所は自賠責保険や共済からは完全に独立しているので、異議申立が認められない場合でも裁判により後遺障害等級の認定、より上位の等級の認定が得られる可能性があります。

 

ただ裁判所で有利な判決を得るには法律的に適切な主張をしなければなりませんし、証拠の提出も必要となります。

一般の方がお1人で進めると不利になってしまうので、必ず弁護士へ依頼しましょう。

後遺障害等級認定に納得出来ないときに弁護士がサポートできること

後遺障害認定の結果に納得できないときには、早めに弁護士へ相談しましょう。

以下で後遺障害認定への異議申立てや訴訟などの手続きで弁護士がサポートできることをお伝えします。

後遺障害等級認定を受けるための個別的なアドバイス

武多和弁護士1回目の後遺障害認定結果に納得できない場合、なぜ1回目で失敗したのか原因を把握して異議申立てなどの方策を検討しなければなりません。

弁護士に相談すると、具体的にどのような検査を受ければ良いのか、どういった主張をすべきかなど、認定を受けるために効果的なアドバイスを受けられます。

資料集め

髙野弁護士後遺障害認定に対する異議申立てを成功させるには、あらたな資料集めが必須です。

弁護士はどういった資料が必要か適切に判断して収集もできるので、ご自身では対応するより効果的に手続きを進められるでしょう。

弁護士が医師と連絡をとり、後遺障害診断書の書き方をお伝えすることもできます。

 

異議申立てや紛争処理機構の手続きを代行

自賠責保険や共済への異議申立てや紛争処理機構での手続きを成功させるためには専門知識やスキルが必要です。

また被害者ご自身が手続きをすると、大変な手間がかかるでしょう。

 

弁護士は異議申立てに関して以下のようなサポートができます。

  • 異議申立書の作成
  • 主張の裏付けとなる医学的証拠の収集
  • 主治医や専門医へ意見書作成を依頼
  • レントゲンやMRIなどの画像を取得
  • 不足する検査の以来
  • 専門医に画像鑑定書を作成依頼
  • 被害者の自覚症状を説明するため陳述書を作成

 

上記のような丁寧な対応により、異議申立てが成功する可能性が大きく高まります。

訴訟の代行

弁護士バッジ最終的に裁判となった場合には弁護士によるサポートが必須です。保険会社はほとんど必ず弁護士を立ててくるので、被害者が本人訴訟では極端に不利になってしまいます。訴訟を起こすなら、有利に進めるために必ず弁護士へ依頼しましょう。

 

後遺障害認定への異議申立てや訴訟はお任せください

岡部弁護士群馬の山本総合法律事務所は2007年の創立以来、交通事故案件に力を入れてきました。
交通事故に関するご相談実績は5000件を超えており、交通事故被害者のための後遺障害等級認定サポートを行っています。
異議申立てを成功させた実績も多数ありますので、後遺症が残っているのに非該当となったり等級を低くされたりして納得できない方は、お早めに弊所までご相談ください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

交通事故を弁護士に依頼するメリットとデメリット

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弁護士も受付の方もとても親切にお話してくださいました。

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