脊髄損傷の等級認定獲得に向けて撮影すべき画像とタイミング | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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脊髄損傷の等級認定獲得に向けて撮影すべき画像とタイミング

後遺障害の等級認定における画像の重要性

 

交通事故で怪我を負ってしまい、治療を継続してもそれ以上良くも悪くもならない状態(=症状固定)となった時に依然として残っている症状を「後遺症」といいます。

後遺障害の等級は1級~14級まであり、等級に応じた損害額が賠償額に加算されます。

後遺障害の等級認定は自賠責の調査事務所が行っており、認定判断にあたっては損傷や痛みを客観的(他覚的)に示す資料としてXP、CT、MRIの画像が重要視されます。

自身が痛みを主張しているだけでは後遺障害等級を獲得することは難しいです。

そのため、画像が不十分だったり、そもそも画像を撮影していなかったりすると、後遺症が証明できず、本来行われるべき等級認定が行われない可能性があります。

後遺障害等級が獲得できないと、後遺症に関する逸失利益や慰謝料等の損害賠償の請求は難しくなります。また、症状固定後に支出した治療費も請求が困難になります。

 

したがって、後遺障害の等級獲得を目指すにあたっては、どのような画像を撮影するのか、撮影するとしてどのタイミングで撮影するのかが重要です。

【参考】通事故で骨折した場合の解決方法を弁護士が解説

後遺障害の等級認定において撮影する画像の種類

後遺障害の等級認定において撮影する画像の種類

XP(レントゲン)

X-ray Photographを略してXPと表記されます。

日本語でレントゲン撮影と呼ぶ方が馴染みがあるかもしれません。交通事故で怪我を負うと、まず受傷部位のレントゲン撮影が行われるケースが多いです。

レントゲン撮影は、主に骨や臓器の状態を撮影するものです。

軟部組織(靭帯、腱、筋肉など)の状態、炎症、出血、神経はレントゲン撮影ではほとんど映らないので、レントゲン撮影には限界があります。

また、二次元的な画像となりますので後述するCTに比べると精度が劣ります。

脊椎損傷は背骨の怪我なので、レントゲン撮影では背骨の骨折、脱臼、すべり、脊椎管狭窄、椎間板狭小化などの症状を確認できるか否かがポイントです。

CT

Computer Tomographyを略してCTと表記されます。日本語ではコンピュータ断層撮影と呼ばれます。

CTでは、人体を輪切りにした画像が三次元的に出来上がります。

CTもレントゲンと同様に主な撮影対象は骨ですが、三次元的な画像が出力されますので、二次元的な画像が出力されるレントゲン撮影よりも詳細に症状を確認することが期待できます。

MRI

Magnetic Resonance Imaging を略してMRIと表記されます。

日本語では磁気共鳴画像と呼ばれます。XPやCTはX線を使って撮影しますが、これらと異なりMRIでは磁力を使って撮影します。

端的にいえば、MRIが最も詳細に症状を確認できる撮影方法です。

XPやCTで確認できない軟部組織や脊椎の症状もMRIであれば確認できます。

脊椎損傷で後遺障害等級獲得を目指す場合、MRIの画像は不可欠です。

等級認定のために必要な画像や撮影するとよいタイミング

タイミング

必要な画像

前述のとおり、脊椎損傷で後遺障害等級獲得を目指すのであれば、MRIの画像は必ず必要になります。

XPやCTでは脊椎の症状は確認できないケースが多いです。損傷部位の特定、損傷の態様・程度を確認するためにMRIは不可欠です。

また、XPやCTが不要というわけではなく、これらも同様に重要になってきます。

XPやCTでは脊椎の周辺の症状を確認できるからです。

 

結論としては、XP、CT、MRIの全てが必要になる、ということになります。

MRIで脊椎損傷そのものを確認できる画像を用意し、XPやCTで脊椎周辺の症状を確認できる画像を用意する、というイメージです。

中でもMRIは、MRIを行うか否かが医師の裁量に委ねられているので、患者側が黙っているとMRIが行われない可能性もあります。

交通事故で怪我を負った場合は、医師にMRIを行うよう打診しましょう。

後遺障害等級獲得を目指すうえでも重要ですが、自身の怪我の状況を正確に把握するためにもMRIは有効です。

【参考】むちうち(頚椎捻挫)になったら知ってほしい5つのこと
【参考】交通事故で骨折を負ったら弁護士へ ―治療と賠償について―

画像を撮影するタイミング

後遺障害等級の認定にあたっては、治療期間中に撮影された全ての画像が認定調査のための資料として使用されます。

事故後しばらく経ってから画像を撮影すると、それだけ認定調査に利用できる画像が減ってしまいます。

そのため、事故後、可能な限り速やかにXP、CT、MRIを撮影しておくべきです。

また、事故後しばらく経ってから撮影した場合、画像で脊椎損傷が確かに確認できたとしても、その脊椎損傷が、交通事故が原因で発生したものなのか(事故後の別の原因で脊椎損傷が発生したのではないか)疑義が生じる可能性があります。

疑義が生じた結果、事故と脊椎損傷との因果関係が否定されてしまうと後遺障害等級は獲得できませんし、脊椎損傷を賠償の対象である損害に含めることすら難しくなってしまいます。

事故後なるべく早く病院へ行き初診にかかり、XP、CT、MRIも撮影してもらいましょう。

 

初回の撮影ができたら、治療期間がある程度経過した段階で再び撮影しておきましょう。

こうすること、初回撮影時点からの症状の変遷・回復の経過を確認できます。

 

最後に、症状固定時にも撮影しておきましょう。これ以上は治療を継続しても良くならないという症状固定時における脊椎やその周辺の症状を確認できます。

 

初回と症状固定時の撮影は重要です。特に初回は、事故後なるべく早いタイミングで撮影する必要があります。

【参考】脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症の関係性とは

 

適切な画像を撮影するために弁護士に相談を

脊椎損傷で後遺障害等級を獲得するためにはXP、CT、MRIの画像が、他覚的所見を裏付ける資料として必要不可欠です。

そして、それらの画像は事故後なるべく早い段階で撮影する必要があります。

後遺障害等級獲得やその後の賠償請求を有利に進めるためにもこれらの画像は有効な資料となりますから、交通事故対応の初動段階から適切な画像を獲得するために準備を進めましょう。

弁護士に相談することで、適切な画像を獲得するための準備はもちろん、申請のための書類の作成や等級獲得に向けて必要なポイントを押さえるためのサポートを受けられます。

 

当事務所には数多くの交通事故の後遺障害等級獲得やその後の示談交渉・法的手続の解決実績があり、たしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けします。まずはお気軽にお問合せください。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

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