脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症の関係性とは | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症の関係性とは

交通事故で背骨に強い衝撃を受けると、脊髄損傷による感覚障害が生じることがあります。

 

脊髄損傷は重篤な後遺障害につながることが多いですが、痛みやしびれなどの感覚障害は「むちうち」と診断されてしまうことが少なくありません。

 

感覚障害の原因を見落とされると後遺障害が適正に評価されず、受けとれる賠償金が少なくなってしまいます。

 

本記事では、感覚障害で適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントや、そのために知っておくべき脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症の関係性について解説します。

 

脊髄損傷による感覚障害について

感覚障害について

まずは、脊髄損傷と感覚障害の関係についてご説明します。

 

脊髄損傷で感覚障害が生じるメカニズム

 

脊髄は脊椎(背骨)の中を通る中枢神経です。脳からの司令を体の各所に伝えるとともに、手足などの末梢神経からの信号を脳へ伝える役割を果たしています。脊髄を損傷すると、それより下の部位にある神経からの信号が脳に伝わらなくなるため、運動機能や感覚機能に障害が生じます。

 

脊髄損傷による主な症状は四肢麻痺(手足が麻痺すること)ですが、ここでいう「麻痺」とは、運動障害(手足を動かせなくなったり、動かしにくくなったりすること)を指します。

 

しかし、四肢が麻痺すると通常は感覚障害を伴います。感覚障害とは、熱い・冷たい・痛いなどの感覚が消失したり鈍くなったり、知覚過敏や異常知覚が生じたり、あるいは痛みやしびれなどの症状が残ったりする障害のことです。

 

脊髄損傷の程度と感覚障害の程度の関係

 

脊髄損傷には「完全損傷」と「不完全損傷」の2種類があります。

 

完全損傷とは、脊髄が完全に離断した場合のことを指します。脳からの司令を伝達する機能が絶たれるため、損傷した箇所より下の部位が完全に麻痺し、感覚も消失してしまいます。

 

不完全損傷とは、脊髄を損傷したものの、伝達機能が部分的に残っている状態のことを指します。損傷した箇所より下の部位の感覚を消失してしまうこともありますが、完全には消失せず、知覚過敏や異常知覚、痛みやしびれなどの症状が残ることも多いです。

 

完全損傷のケースでは真っ先に脊髄損傷が疑われますが、不完全損傷のケースでは感覚障害が残ってもむちうちなどと診断され、脊髄損傷を見落とされることもあるので注意が必要です。

 

【参考】交通事故による脊髄損傷|後遺障害認定のポイントとは

【参考】交通事故の介護費用について教えてほしい ~請求できるケースや計算方法~

損傷範囲と感覚障害発生範囲の関係

損傷範囲と感覚障害発生範囲の関係

 

感覚障害がどの範囲に発生するかは、脊髄を損傷した範囲によって異なります。その理由は、脊髄のどこから体のどこへ脳からの司令を伝えるかが決まっているからです。

 

したがって、感覚障害が発生している範囲を特定することにより、脊髄損傷が生じている範囲を推測することが可能です。推測される範囲を中心にMRIなどの詳しい画像検査を受けることにより、脊髄損傷の正確な診断を受けることが可能となるでしょう。

 

おおまかに言えば、頚髄を損傷すると四肢(手足の全体)に、胸髄より下の脊髄損傷で下肢(足)に感覚障害が発生するといえます。

 

脊髄は上から頚髄(C1~C7)、胸髄(T1~T12)、腰髄(L1~L5)、仙髄(S1~S5)で構成されていて、損傷の範囲と感覚障害などの症状の関係性は、以下のように分類されます。

 

【引用元:一般社団法人日本脊髄外科学会|脊髄損傷

 

ただし、症状の現れ方は脊髄を損傷した程度によっても異なり、多岐にわたります。自己判断で後遺障害の申請をしても適正な後遺障害等級の認定を受けることは難しいので、専門医による詳しい検査を受けることが大切です。

 

感覚障害と後遺障害等級

 

脊髄損傷による感覚障害の後遺障害等級は、「神経系統の機能障害」として、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級のどれかに認定される可能性があります。

 

基本的には、運動障害としての「麻痺」が生じた部位や程度に応じて、次のように分類されています。

 

後遺障害等級 症状 認定基準
1級1号

(要介護)

神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 高度の四肢麻痺
  • 高度の対麻痺
  • 中等度の四肢麻痺で、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要する
  • 中等度の対麻痺で、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要する
2級1号

(要介護)

神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 中等度の四肢麻痺
  • 軽度の四肢麻痺で、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要する
  • 中等度の対麻痺で、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要する
3級3号 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に復することができないもの
  • 軽度の四肢麻痺
  • 中等度の対麻痺
5級2号 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に復することができないもの
  • 軽度の対麻痺
  • 一下肢(片足)の高度の単麻痺
7級4号 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に復することができないもの
  • 一下肢(片足)の中等度の単麻痺
9級10号 神経系統の機能に著しい障害を残し、復することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 一下肢(片足)の軽度の単麻痺
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 運動性等の支障がほとんど認められない程度の軽微な単麻痺
  • 運動障害がなく、広範囲(片腕または片足の全域が目安)にわたる感覚障害が認められる

 

なお、「四肢麻痺」とは、両腕および両足に麻痺が生じたことを指します。「対麻痺」とは、両腕または両足のどちらかに麻痺が生じたことです。「単麻痺」とは、4本ある手足のどれか1本に麻痺が生じたことをいいます。

【参考】【交通事故】後遺障害 9 級の賠償金の相場は?慰謝料・逸失利益の計算を解説

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脊髄損傷における後遺障害認定のポイント

point

 

脊髄損傷で適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、まず、詳しい検査によって脊髄損傷の正確な診断を受けておくことが重要です。

 

レントゲン写真で骨折が認められない場合、脊髄損傷が見落とされることもあるので、CTやMRIによる画像検査を受ける必要があります。また、感覚障害は自覚症状だけでは後遺障害等級に認定されないこともあるので、神経学的検査なども受けておいた方がよいでしょう。

 

そして、後遺障害の申請は「被害者請求」で行うことをおすすめします。被害者請求とは、被害者自身が必要書類を集めて、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことです。加害者側の保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」によるよりも、充実した審査資料を提出することが可能となるので、適正な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができます。

 

被害者請求の手続きは複雑で専門的な知識を要しますが、弁護士に依頼すれば的確に代行してもらえます。

【参考】後遺障害等級認定とは

【参考】【弁護士が解説!】後遺障害等級認定されなかった!理由と対処法

脊髄損傷の解決事例

 

山本総合法律事務所には、交通事故による脊髄損傷の後遺障害に関する解決事例が複数ございます。

 

一例として、頚髄不全損傷と診断された50代男性につき、当事務所のサポートにより後遺障害7級4号に認定され、約3720万円の賠償金を獲得した事例がありました。

 

この事例では、保険会社が7級4号の認定を認めず、適切な賠償額には到底届かない低い金額を提示してきたため、裁判による解決を目指しました。裁判では当方の主張が全面的に認められ、ご依頼者の頚髄不全損傷が後遺障害7級4号に該当することを前提とした判決を勝ち取ることができました。

 

【参考】当事務所の解決事例

 

脊髄損傷による後遺障害等級認定の申請は山本総合法律事務所へ

所員一同

交通事故による脊髄損傷で感覚障害が発生しても、むちうちと診断されて後遺障害が見過ごされてしまうケースは少なくありません。

 

そのため、加害者側の保険会社の言うことを鵜呑みにして示談に応じると、不当に低い賠償金しか受け取れない可能性が高いです。

 

脊髄を損傷してしまうと基本的に回復しませんので、後悔しないためには示談前に適正な後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。

 

弁護士法人山本総合法律事務所では、脊髄損傷をはじめとして、交通事故による後遺障害の被害を解決に導いてきた実績が豊富にございます。

 

脊髄損傷による感覚障害でお悩みの方は、賠償金で損しないよう、当事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

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