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【交通事故】後遺障害 7 級の賠償金の相場は?慰謝料・逸失利益の計算を解説

後遺障害 7 級とは

耳の写真

交通事故により後遺障害が残った場合には、後遺障害が残ったことにより被った精神的苦痛(慰謝料)に対する損害賠償、後遺障害により労働能力が減少したことで失った将来得られたはずの利益(逸失利益)の金額分の損害賠償が必要となります。

後遺障害の等級は1級~14級まであり、1級が最も後遺障害が重く、等級が重いほど逸失利益も大きくなります。

 

後遺障害7級は、視力・聴力・四肢の欠損等があった場合に認定される等級です。

中には「外貌醜状」など客観的に区別できない障害もありますので、医師や認定機関の判断によっては他の等級が認定されるケースもあります。

【参考】後遺障害はどのようにして決まるのでしょうか?
【参考】後遺障害診断書の作成は弁護士に依頼しましょう

 

後遺障害7級があてはまる後遺症

後遺障害7級があてはまる後遺症は、下記の13種類です。

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの
  • 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  • 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側の睾丸を失つたもの

後遺障害 7 級の慰謝料の相場

お金と電卓

強制加入保険である自動車損害賠償責任保険(いわゆる「自賠責」)が適用される場合、国交省が定める自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準によれば、後遺障害7級の後遺障害慰謝料は419万円とされています。

 

任意保険が適用される場合、保険会社各社が定める任意保険基準が慰謝料の算定に用いられます。

一般的には、任意保険基準の方が自賠責基準よりも後遺障害慰謝料がわずかに高額です。

 

これとは別に裁判で争った場合の基準もあり、日本弁護士連合会交通事故センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍(いわゆる「赤い本」)に相場が記載されています。

赤い本基準では、後遺障害7級の後遺障害慰謝料の基準は1,000万円です。この「赤い本」は毎年最新刊が発売されます。

交通事故を扱う弁護士であれば必ず最新刊を用意しているので、弁護士に依頼すれば最新の慰謝料相場をベースに保険会社や相手方と交渉や裁判が可能です。

【参考】交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説

後遺障害 7 級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、“交通事故がなければ得られたにもかかわらず、交通事故により得ることができなくなった利益”をいい、逸失利益の金額は損害賠償の対象となります。そして、行為障害の等級が重くなればなるほど、逸失利益も大きくなります。

逸失利益は、等級にかかわらず下記の計算式で算出されます。

 

逸失利益=被害者の基礎収入×労働能力喪失率×逸失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、被害者の実収入額です。

給与所得者、事業者、学生、児童など被害者の属性により額が変動することもあります。

無職であったり児童・幼児である場合は、平均賃金を定める賃金センサスによって基礎収入が算出されことが多いです。

 

労働能力喪失率は、後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかを示す数値で、一般的には、当該後遺障害が自賠法施行令別表第1及び第2のいずれかに該当するか判断し、後遺障害等級につき労災補償のための労働省労働基準局長通達に準拠して算出されます。

後遺障害7級の場合、労働能力喪失率は56%です。

もっとも、個別事案によっては通達に準拠して一律に算出するのが不相当なケースもありますので、裁判では異なる労働能力喪失率が認定されることもあります。

 

逸失期間は、一般的には症状固定時~67歳になるまでの年数とされます。逸失期間に応じて、中間利息を控除するためのライプニッツ係数が定められています。

 

上記を踏まえ、例えば、40才会社員・年収500万円の方が交通事故で後遺障害7級の後遺障害を負った場合の逸失利益を算出すると、基礎収入500万円×労働能力喪失率0.56×逸失期間(27年間)に対応したライプニッツ係数18.327(※2020年4月1日以後発生の交通事故に適用される基準)=5131万5600円となります。

【参考】ライプニッツ係数とは何ですか?

後遺障害 7 級の認定のポイント

ポイント

事故直後の治療や生活

基本的に、後遺障害7級の後遺症は客観的に認定がしやすいです。

もっとも、7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当するか否かは、認定機関の判断や医師の診断に依るところが大きいです。

また、4号以外でも、判断が難しいケースや事故の相手方が等級認定を争うケースもあります。

 

後遺障害等級を認定するための手続きには、加害者側の保険会社が行う「事前認定」と、被害者側が自身で請求する「被害者請求」の2パターンがあります。

特に7級4号に該当する可能性がある場合には、加害者任せになってしまう「事前認定」よりも、自身で主導的に請求する「被害者請求」を行う方がよいでしょう。

「被害者請求」で良い結果を得るためには、事故直後からどのような経過をたどっているか説明できるようにしておく必要があります。

具体的には、事故直後から病院に通院し、医師の指示どおりに治療を継続している必要があります。

病院ではなく整体や東洋医学等に通っていた場合は、“症状が改善しないのはきちんとした病院に通っていないから”といった反論を許してしまいます。

 

事故直後から病院に通院し、通院頻度、治療方針や生活方法等につき医師の指示を守っていくことが、後遺障害の認定で良い結果を得るためのポイントです。

併合ルール

後遺障害の等級認定においては、いわゆる“併合”というルールがあります。

  • 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げる。
    ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
  • 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。
  • 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げる。(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺
    例えば、12級の後遺障害と8級の後遺障害が併発した場合は、併合ルール①が適用され、後遺障害等級は併合7級となります。

後遺障害 7 級の解決事例

弁護士法人山本総合法律事務所は、交通事故につき数多くのご相談・解決の実績がございます。

ここでは、後遺障害7級が認定されたケースでの解決事例の一部をご紹介します。

上記の解決事例は、当事務所が解決した事例のごく一部です。

当事務所の交通事故の相談・解決実績は5,000以上にのぼります。

交通事故に遭ってしまいお困りの方は、豊富な実績を有する弁護士法人山本総合法律事務所へご相談ください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

分かりやすい説明で教えていただき助けられました。

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弁護士の方もわかりやすく説明していただき、道筋を明確に立ててくれたので安心でした。

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