顔の傷あとで7級が認定されたケースにつき、弁護士の交渉により約2倍に増額した2394万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

顔の傷あとで7級が認定されたケースにつき、弁護士の交渉により約2倍に増額した2394万円が補償された事例

顔の傷あとで7級が認定されたケースにつき、弁護士の交渉により約2倍に増額した2394万円が補償された事例

年齢:10代(高崎市)

職業:学生

年齢:10代(高崎市)

職業:学生

病傷名 顔面挫創等
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

7級12号

ご依頼後の後遺障害等級

7級12号

ご依頼前の金額

1120万円

ご依頼後の金額

2394万円

増額分

1274万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 71 万円 145万円
後遺障害逸失利益 642 万円 1240万円
後遺障害慰謝料 409 万円 1000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車自転車 対 車の事故。
被害者の方が道路の右側を走行していたところ、前方から走行してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
骨折などの怪我はなかったものの、顔の複数箇所にキズを負ってしまいました。

事前認定(加害者の任意保険会社を通じた後遺障害の認定手続)により7級12号が認定され、加害者の保険会社から示談案が提示されました。
「金額が妥当なのか分からない。この後のやり取りを任せたい。」とのお問い合わせを頂き、当事務所での法律相談を経て、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

保険会社の提案を弁護士が査定

まずは加害者の保険会社が提示した金額の査定を行いました。
すると、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益)が自賠責保険基準により算定されているなど、被害者の方のお怪我の症状からすると低額な内容となっていました。

このような場合、弁護士であれば裁判と行った時と同等の高い基準で請求をする事が可能です。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益、傷害慰謝料についての増額を保険会社に対して求めました。

裁判基準での賠償金獲得

示談交渉の結果、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益について大幅な増額が認められましたほか、傷害慰謝料についても増額が認められました。
その結果、ご依頼される前の保険会社からの提示額から1200万円以上の増額を保険会社に認めさせることができ、示談により解決することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回のケースでは、顔面に残った傷痕について後遺障害の等級が認定されましたが、こうした場合、保険会社が、「傷痕が残っても仕事への影響はない(あるいは少ない)から、後遺障害逸失利益は認めない(あるいはほとんど認めない)」と主張していることが多いです。
今回のケースで保険会社が、後遺障害による損害について自賠責保険基準で金額を算定していたのも「傷痕による後遺障害逸失利益は認めない」と保険会社が考えていたことによるものではないかと思いますが、交渉の結果、後遺障害慰謝料のみならず、後遺障害逸失絵利益についても大幅な増額が認められました。
顔面に残った傷痕による後遺障害逸失利益が認められるかどうかは事案によって異なりますので、傷痕について後遺障害の等級が認定された被害者の方は一度ご相談ください。

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