顔に傷あとが残ってしまった10代学生につき、当事務所の認定サポートにより7級が認定され、約1831万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

顔に傷あとが残ってしまった10代学生につき、当事務所の認定サポートにより7級が認定され、約1831万円が補償された事例

顔に傷あとが残ってしまった10代学生につき、当事務所の認定サポートにより7級が認定され、約1831万円が補償された事例

年齢:10代(昭和村)

職業:学生

年齢:10代(昭和村)

職業:学生

病傷名 左頬部炎症後色素沈着
下口唇外傷性刺青
左頬部・下顎部外傷後瘢痕
左大腿骨頚部骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

7級12号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1831万円

増額分

1831万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 153万円
後遺障害逸失利益 1100万円
後遺障害慰謝料 1000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車vs車の事故。
被害者の方が自転車に乗って走行していたところ、左方から直進してきた加害車両と衝突し、自転車から投げ出されて地面に転倒し、受傷しました。
ご本人がリハビリ入院中に、ご両親から相手方保険会社の提示した過失割合に納得いかないとお問い合わせを頂き、ご相談のうえご依頼をお受けしました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

足の骨折もありましたが、幸いにも、関節の可動域の制限や痛みなどの後遺症は残りませんでした。
しかし、顔に残った傷跡だけは完治することはありませんでした。
ご依頼者は10代の女子学生であり、顔に傷跡が残ってしまった事についてご本人だけでなくご両親も大変心を痛めておられました。

交通事故による後遺症に対して適切な賠償を受けるためには、後遺障害等級が認定される事が重要です。
顔の傷跡については、傷跡の大きさや長さによって認定される等級が変わってきます。
今回の件では、事故による傷跡の範囲が分かりにくかったことから、医師の協力のもと独自の添付資料を用意し、後遺障害の申請を行いました。
また、申請後の自賠責調査事務所での面接調査にも同席し、傷跡の場所や大きさなどについて丁寧に説明を行いました。

その結果、顔の傷跡の後遺障害としては最も重い、7級12号が認定されました。

裁判基準による賠償額の獲得

その後の示談交渉においては、過失割合と傷跡による将来の仕事への支障がポイントになりました。
学生の場合、将来における仕事への支障がどの程度認められるかにより、後遺障害逸失利益の額が変わってきます。
認定された後遺障害が傷跡の場合、仕事への支障があるのか否かが争いになることが多く、裁判所が傷跡による仕事への支障も認めず、傷跡による後遺障害逸失利益を認めなかった例もあります。

また、裁判になった場合、被害者の方の過失が20%、加害者の過失が80%となる可能性が高い事案でした。
交渉の結果、被害者の方の過失が15%、加害者の過失が85%と低減することに成功しました。

さらに、傷跡による将来の仕事への支障も相当程度認められ、1100万円を超える後遺障害逸失利益が認められました。
適切な賠償額を獲得する事ができ、少しでもご依頼者のサポートができたのではないかと思っています。

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