右手首の機能障害等について併合10級が認定され、合計2600万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右手首の機能障害等について併合10級が認定され、合計2600万円を超える損害賠償が認められた事例

右手首の機能障害等について併合10級が認定され、合計2600万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:40代(吾妻郡)

職業:兼業主婦

年齢:40代(吾妻郡)

職業:兼業主婦

病傷名 右尺骨骨折、左手舟状骨骨折、骨盤骨折など
解決方法 後遺障害の申請、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合10級
右手首の可動域制限について10級10号(「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」)
左手首の痛みについて14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)
骨盤の痛みについて14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2609万円

増額分

2609万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 328万円
傷害慰謝料 209万円
後遺障害逸失利益 1534万円
後遺障害慰謝料 522万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイク事故バイクvs自動車の事故
加害者の運転する自動車が交差点を右折したところ、対向車線を直進していた被害者の方の運転するバイクに衝突する事故に遭われました。
事故直後に被害者のご家族から「後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、1度当事務所で法律相談を行いました。
その後、被害者ご本人が退院された際に再度お問い合わせを頂き、当方にご依頼されることになりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

ご依頼頂いた後、症状固定のタイミングを待って、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼しました。
その後、主治医の先生が作成した後遺障害診断書などをもとに、当事務所で後遺障害の申請を行いました。
その結果、右手首の可動域制限について10級が、左手首の痛みについて14級が、骨盤の痛みについて14級がそれぞれ認定され、全体で併合10級と認定されました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

後遺障害診断書単に後遺障害診断書の作成を依頼するのではなく、骨折部の可動域角度の測定などをあわせて依頼したほか、骨盤の変形の有無や痛みの原因となる所見が認められるか等についての記載を依頼し、後遺障害等級が認定される可能性がある症状について漏れなく正確に後遺障害診断書に記載されるよう主治医の先生にお願いしました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

示談交渉では、裁判所の基準をもとに損害額を算定することを加害者の保険会社に求めました。
また、過失割合については裁判をした場合、被害者の方にも一定の過失が肯定されてしまう可能性がありましたが、示談交渉では、被害者の方に過失がない旨主張しました。
その結果、傷害慰謝料後遺障害慰謝料については裁判所の基準を若干下回る金額しか認められませんでしたが、後遺障害逸失利益については当方の主張がそのまま認められたほか、被害者の方に過失がないことが認められ、被害者の方と相談のうえ、示談により解決することになりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回の事例では、一部の骨折について保険会社が「事故直後の診断書に記載されていないため(事故直後の診断書に記載されていない)治療費については支払をしない」と主張してきました。
こうした保険会社の主張に対しては、主治医の先生に問い合わせたところ、「事故による骨折であることは間違いないが事故直後の診断書への記載が漏れてしまった」という事情であったことが確認できたため、当方から保険会社に事情を説明し、主治医の先生に作成して頂いた文書を保険会社に提出することで、事故直後の診断書に記載がもれていた骨折についても保険会社が治療費を支払う形にできました。
事故直後にお問い合わせを頂き早期にご依頼を頂いたことで、こうした治療費をめぐるトラブルについても解決することが出来ることがありますので、事故にあわれた方には、早い段階で一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

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