第3腰椎の圧迫骨折及び腰部の疼痛で11級7号が認定され、賠償金として2077万円を獲得した事例
年齢:40代(高崎市)
職業:会社員
年齢:40代(高崎市)
職業:会社員
病傷名 | 第3腰椎圧迫骨折 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート、相手保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
第11級7号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
2077万円増額分
2077万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 69万円 |
傷害慰謝料 | 188万円 |
逸失利益 | 1341万円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
車vs車の事故
ご依頼者様が助手席に同乗していた自動車が片側1車線の道路を走行していたところ、その前方の対向車線から走行してきた加害者の運転する自動車が、センターラインを越えて走行車線に進入してきたため、ご依頼者様が乗られていた自動車の前部と加害者の自動車の前部が衝突する事故に遭われました。
ご相談者様は、受傷後約1か月間は病院に入院しておりましたが、退院後は通院を継続しながら保険会社とやり取りを行わなければなりませんでした。
ご自身だけでは手続を進める際に大きな不安があったため、後遺障害の申請手続についてサポートを受け、適切な等級認定と賠償を受けたいとのことでご依頼いただきました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
後遺障害診断書を作成する際には、適切な認定がされるよう検査や記載について適宜アドバイスをさせていただきました。
さらに、当方で申請に必要な資料を取り寄せ、別途意見書を作成して添付するなどして、ご依頼者様の代わりに後遺障害の申請手続を行いました。
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
当事務所が対応した結果、第3腰椎の圧迫骨折と腰部の疼痛について11級7号が認定されました。
事故直後に撮影されたレントゲンやMRIの画像では圧迫骨折が明らかであったため、保存治療を行う中で骨折部分の治療経過を辿っていき、本件事故によって圧迫骨折が生じたことは明らかであり、変形と疼痛が残存していることも明らかである旨の意見書を作成しました。その結果、11級7号が認定されたのだと思います。
交渉(訴訟)の方針、その結果
本件事故での大きな争点は、休業損害と後遺障害逸失利益の算定方法でした。
休業損害について、ご依頼者様の勤務先では、欠勤をするとその後の昇給金額に影響が出てしまうことが賃金規定で細かく決まっていました。
そこで、賃金規定を資料として提出し、本件事故で欠勤したことによって将来に昇給で得られなくなってしまう具体的な金額を計算して請求した結果、請求金額をすべて支払ってもらうことができました。
また、後遺障害逸失利益について、相手の保険会社は、脊柱変形の労働能力喪失率を14%程度であると主張していました。
しかしながら、ご依頼者様は以前行っていた業務ができなくなるなど仕事に大きな影響が出ている旨を強く主張しました。
その結果、20%の労働能力喪失率を認めてもらい、賠償額として総額2077万円を獲得しました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件では、休業損害の細かな計算や労働能力喪失率の程度など、ご依頼者様から細かな情報を伺いながら計算することが多くありました。
ご依頼者様と細かく打ち合わせを重ね、詳細な資料もご提供いただくことができたため、示談交渉の手続をスムーズに進めることができました。
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