後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)とは、どのようなものですか?
後遺障害(後遺症)が残ったことに対して、生活への支障を補償するものが後遺障害慰謝料です。
交通事故などにより怪我を負い、ある程度の治療をしたものの、これ以上治療を続けても、治療効果が望めず、その症状が残存し続けることを「後遺障害(後遺症)が残った」と定義します。
後遺障害(後遺症)に対し、その苦痛や、外見の悪さ、生活に対する影響等の程度に応じて、その損害の填補もしくは補償するものが後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料の額は、裁判基準では以下の金額が目安とされています。
裁判基準での後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害等級 | 慰謝料の金額 | 後遺障害等級 | 慰謝料の金額 |
第1級 | 2800万円 | 第8級 | 830万円 |
第2級 | 2370万円 | 第9級 | 690万円 |
第3級 | 1990万円 | 第10級 | 550万円 |
第4級 | 1670万円 | 第11級 | 420万円 |
第5級 | 1400万円 | 第12級 | 290万円 |
第6級 | 1180万円 | 第13級 | 180万円 |
第7級 | 1000万円 | 第14級 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の計算方法
交通事故における慰謝料の基準は次の3つがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判(弁護士)基準
金額としては1<2<3の順番で高額となり、上記で紹介した金額は裁判基準での金額です。
弁護士が交渉した場合、裁判にならずともこの基準を使用できますので、弁護士基準という言い方をする場合もあります。
保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準か任意保険基準である事が多く、適切な金額よりも低額であるパターンがほとんどです。
後遺障害慰謝料の金額に納得できない場合、弁護士が代理人となって交渉する事で、金額が上昇する可能性があります。
まずは一度、弁護士にご相談される事をおすすめします。