後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)とは、どのようなものですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)とは、どのようなものですか?

後遺障害(後遺症)が残ったことに対して、生活への支障を補償するものが後遺障害慰謝料です。

損害賠償額算定基準交通事故などにより怪我を負い、ある程度の治療をしたものの、これ以上治療を続けても、治療効果が望めず、その症状が残存し続けることを「後遺障害(後遺症)が残った」と定義します。
後遺障害(後遺症)に対し、その苦痛や、外見の悪さ、生活に対する影響等の程度に応じて、その損害の填補もしくは補償するものが後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料の額は、裁判基準では以下の金額が目安とされています。

裁判基準での後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害等級 慰謝料の金額 後遺障害等級 慰謝料の金額
第1級 2800万円 第8級 830万円
第2級 2370万円 第9級 690万円
第3級 1990万円 第10級 550万円
第4級 1670万円 第11級 420万円
第5級 1400万円 第12級 290万円
第6級 1180万円 第13級 180万円
第7級 1000万円 第14級 110万円

後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故における慰謝料の基準は次の3つがあります。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判(弁護士)基準

金額としては1<2<3の順番で高額となり、上記で紹介した金額は裁判基準での金額です。
弁護士が交渉した場合、裁判にならずともこの基準を使用できますので、弁護士基準という言い方をする場合もあります。

保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準か任意保険基準である事が多く、適切な金額よりも低額であるパターンがほとんどです。

後遺障害慰謝料の金額に納得できない場合、弁護士が代理人となって交渉する事で、金額が上昇する可能性があります。
まずは一度、弁護士にご相談される事をおすすめします。

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