交通事故による後遺障害の逸失利益はどうやって計算しますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故による後遺障害の逸失利益はどうやって計算しますか?

逸失利益は以下の算定式で計算します。

まだ痛みがあるのに治療費を打ち切られる?1算定方法
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「喪失期間に対するライプニッツ係数」
2基礎収入
基礎収入とは、原則として事故前の現実収入額とし、現実収入以上の収入を将来得られると認められれば、その金額を算定基礎とします。

3労働能力喪失率
労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの具体的稼働・生活状況に基づき、喪失割合を定めます。

4労働能力喪失期間
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とします。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とします。ただし、症状固定時年齢が67歳を超える者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
もっとも、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされる場合があります。
より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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