50代主婦が鎖骨の変形や顔の傷あとで併合11級が認定され、合計1100万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

50代主婦が鎖骨の変形や顔の傷あとで併合11級が認定され、合計1100万円を超える損害賠償が認められた事例

50代主婦が鎖骨の変形や顔の傷あとで併合11級が認定され、合計1100万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:50代(高崎市)

職業:主婦

年齢:50代(高崎市)

職業:主婦

病傷名 鎖骨骨折
顔面挫傷
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合11級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1108万円

増額分

1108万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 83万円
傷害慰謝料 138万円
後遺障害逸失利益 463万円
後遺障害慰謝料 420万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

赤信号と矢印車 対 車の事故。
高崎市在住の50代女性が車を運転中に、右折の青矢印信号に従って交差点を右折しようとしたところ、赤信号を無視して直進してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
女性の運転していた車両は衝撃で横転してしまい、鎖骨の骨折や顔の挫傷などの怪我を負いました。

事故の約10か月後に「間もなく症状固定となるので、今後の後遺障害の申請や保険会社との示談交渉をお願いしたい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経た後にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

お怪我の内容や、鎖骨の骨折により腕を上げにくくなり、腕の上がり方に左右差があるなどの後遺症の内容から、鎖骨の変形や顔面の傷痕について後遺障害の等級が認定される可能性がありました。

このため、鎖骨の変形や顔面の傷痕について後遺障害診断書などに詳細に記載するよう主治医に依頼しました。
また、骨折(変形)した鎖骨の部分を中心に痛みが残っていたことから、この点についても後遺障害診断書に記載してもらうようにしました。

その後、主治医の作成した後遺障害診断書をもとに、当事務所で後遺障害の申請を行いました。

結果として、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合11級】

  • 鎖骨の変形について第12級5号(鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの)
  • 顔面の傷痕について第12級14号(外貌に醜状を残すもの)

適切な後遺障害逸失利益の認定

併合11級が認定された後、当事務所で加害者の保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、「鎖骨の変形についても、顔面の傷痕についても家事労働に影響を及ぼすものではないから後遺障害逸失利益は認められない」旨主張し、合計で500万円程度しか支払が出来ない旨回答してきました。

しかし、当方から、鎖骨については変形のみではなく、骨折(変形)した部分を中心に痛みが残っていることを指摘し、これにより家事労働に支障が生じていることを丁寧に説明しました。
その結果、1100万円を超える金額の回答を保険会社から引き出すことができ、示談による解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回の事例のように、鎖骨の変形で後遺障害の等級が認定される場合、鎖骨の骨折した部分に痛みが残っていてもその痛みで後遺障害の等級が別途認定されることは基本的にないと思われます。
このため、後遺障害診断書に鎖骨の変形の記載がある場合と、鎖骨の変形に加えて鎖骨の痛みの記載がある場合とでは、認定される等級は基本的には同じになります。
しかし、後遺障害の等級が認定された後の示談交渉では、鎖骨の痛みが認められているか(後遺障害診断書や等級認定票に記載されているか)が、後遺障害逸失利益が(どの程度)認められるかを左右することがあります。
今回の事例では、鎖骨の骨折部に痛みが残っていたことにより、家事労働への支障を保険会社に説得的に主張することができたことが大きな増額につながったのではないかと思います。

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