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信号無視による交通事故の過失割合について

信号無視による事故の過失割合の考え方

信号無視によって交通事故が起きたとき、過失割合はどうなるでしょうか?

信号無視は、交通法規違反であるため信号無視をした加害者の過失が100、被害者の過失が0となるのが基本的な考え方です。

しかし、お互いが信号無視をしていたり、被害者側にも過失があったりすることもあります。また、自動車同士の事故なのか、自動車と歩行者や自転車との事故なのかによって過失の重さも異なってきます。

過失割合はこういった個別の事情を考慮して決められます。

以下で細かく場合分けをしてみていきましょう。

 

自動車同士の場合

自動車同士の交通事故において、片方が赤信号を無視し、もう片方が信号無視をしていない場合、信号無視をした側の過失割合が100、信号無視をしていない側の過失割合は0となるのが原則です。

しかし、自動者同士の交通事故の場合、さらに細かい状況によって異なってきます。

 

まず、直進で向かい合う自動車同士の自己の場合は、以下のようになります。

 

青信号を直進する自動車:赤信号を直進する自動車 0:100
黄信号を直進する自動車:赤信号を直進する自動車 20:80
黄信号で交差点に入った直後に赤信号となった自動車:赤信号を直進する自動車 30:70
両方とも赤信号で交差点に進入 50:50

 

交差点を右折する自動車と直進する自動車との交通事故の場合の過失割合は以下のとおりです。

 

青信号を右折する自動車:赤信号を直進する自動車 0:100
青信号で交差点に入り赤信号に変わった後に右折する自動車:赤信号で直進する自動車 10:90
黄信号で交差点に入り赤信号に変わった後に右折する自動車:赤信号で直進する自動車 30:70
青信号で交差点に入り黄信号に変わった後に右折する自動車:黄信号で直進する自動車 30:70
青信号で交差点に入り右折する自動車:青信号で直進する自動車 80:20
黄信号で交差点に入り右折する自動車:黄信号で直進する自動車 60:40
両方とも赤信号で交差点に進入 50:50

 

自転車と自動車の場合

直進する自転車と自動車同士の事故で信号無視があった場合の過失割合は以下のとおりです。

 

青信号を直進する自転車:赤信号を直進する自動車 0:100
赤信号を直進する自転車:青信号で直進する自動車 80:20
黄信号を直進する自転車:赤信号で直進する自動車 10:90
赤信号を直進する自転車:黄信号で直進する自動車 60:40
両方とも赤信号で交差点に進入(自転車:自動車) 30:70

 

自動車と歩行者の場合

自動車と横断歩道を渡っている歩行者の事故で信号無視があった場合の過失割合は以下のとおりです。

 

青信号を渡る歩行者:赤信号を直進する自動車 0:100
赤信号を渡る歩行者:赤信号を直進する自動車 20:80
赤信号を渡る歩行者:青信号を直進する自動車 70:30
青信号を渡る歩行者:青信号を右左折する自動車 0:100
赤信号を渡る歩行者:青信号を右左折する自動車 50:50
赤信号を渡る歩行者:黄信号を右左折する自動車 30:70
赤信号を渡る歩行者:赤信号を右左折する自動車 20:80

 

自転車と歩行者の場合

自転車と横断歩道を渡っている歩行者の事故で信号無視があった場合の過失割合は、以下のとおりです。

 

青信号を渡る歩行者:赤信号を直進する自転車 0:100
赤信号を渡る歩行者:赤信号を直進する自転車 25:75
赤信号を渡る歩行者:黄信号を直進する自転車 60:40
赤信号を渡る歩行者:青信号を直進する自動車 80:20

過失割合は場合によって加算や減算されるケースもあります

過失割合

過失割合の基本的なパターンは以上でみたとおりですが、具体的な状況や当事者の行動に応じて、過失割合が加算されたり減算されたりする場合があります。

具体例をみていきましょう。

 

まず、交通事故が起きた場所が幹線道路である場合があります。

幹線道路とは、歩車道の区別があり車道の幅が概ね14メートル以上(片側2車線以上)で自動車が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道路が想定されています。たとえば、道路を横断中の歩行者や自転車と自動車の交通事故の場合において、歩行者や自転車は幹線道路を横断するときはより一層注意するべきと考えられています。そのため、幹線道路を横断中の事故では、歩行者や自転車の過失割合を5%程度加算させることになっています。

 

また、高齢者や幼児・児童等が交通事故の当事者となったときは、高齢者や幼児・児童等の側の過失割合を減算させることになります。

高齢者や幼児・児童等は身体能力や認知能力が低いため、自動車としてはその付近を走行する場合注意して走行しなければならないと考えられるためです。

 

さらに、大型車が交通事故の当事者に含まれるときは大型車の側は過失割合を加算されることがあります。

大型車は、重量が11,000kg以上のものや、最大積載量が6,500kg以上のもの、乗員定員が30人以上のものです。

大型車である場合に必ず過失割合が加算されるわけではありませんが、大型車であることが事故発生の可能性を高くしたと考えられる場合などに過失割合が加算される可能性があります。

被害者でも過失割合が0とならないケース

クエスチョンマーク

相手方の信号無視により交通事故にあってしまった場合、基本的には被害者であるため過失割合は相手方が多くなります。

しかし、相手方の信号無視による場合であっても、状況によっては被害者である自分の過失割合が0とならない場合があります。

上記のように自分に過失割合が加算される要素があったり、相手方が歩行者なのに対して自分が自動車など優位な立場である場合には必ずしも過失割合は0とはなりません。

ほかにも、信号無視してくる相手方に気が付いて事前に避けることができたはずと言える場合、被害者側の信号が進行途中で変わったなども、過失割合は0とならない可能性があります。

信号無視による事故の示談交渉で揉めた場合の対処方法

悩む女性

信号無視による交通事故の場合、示談交渉において特に過失割合でもめる可能性があります。

たとえば、相手方が信号無視をしたのにそれを認めないとか、反対に、自分は信号を守っていたのにこちらが信号無視をしたと主張してくることが考えられます。

そのようなときは、自分の主張を証明する証拠がないか検討しましょう。

一番期待できるのはドライブレコーダーや目撃者の存在です。まずはこれらがあるか確認しましょう。

もしない場合は、事故現場付近の防犯カメラに映っている可能性もあるので、確認しましょう。個人でその録画内容を確認できない場合は多いですが、弁護士に依頼して交渉することで、協力をしてもらえる可能性があります。

交通事故の過失割合を交渉するときの注意点

以上のように、信号無視による交通事故においては、過失割合を決定するために様々な要素が問題となります。
パターン化して検討できる部分も多いですが、最終的には個別の事情によって決められることになります。
相手方との交渉に際しては、専門的な知識と経験を有する弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人山本総合法律事務所では、多数の交通事故事件の対応実績があるので、お困りの際はぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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満額近い慰謝料を頂けた事、大変に満足しております

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