自転車事故により膝関節の可動域制限が残った男性につき、12級7号が認定され1580万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

自転車事故により膝関節の可動域制限が残った男性につき、12級7号が認定され1580万円が補償された事例

自転車事故により膝関節の可動域制限が残った男性につき、12級7号が認定され1580万円が補償された事例

年齢:30代(前橋市)

職業:会社員

年齢:30代(前橋市)

職業:会社員

病傷名 左脛骨高原骨折
左腓骨骨頭骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

12級7号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1580万円

増額分

1580万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 50万円
傷害慰謝料 160万円
後遺障害逸失利益 1400万円
後遺障害慰謝料 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車通勤する男性自転車 対 車の事故。
前橋市在住の30代男性が、自転車に乗って丁字路に差し掛かったところ、曲がろうとした相手車両と衝突する交通事故に遭われました。
男性はこの事故によりスネの骨と大腿骨が面している関節部分に生じる脛骨高原骨折というケガを負ってしまい、事故から3ヶ月経った後も正座ができない、足を曲げられない後遺症が残った状態でした。
適正な後遺障害認定を受けたいこと、賠償額の交渉においても適正な金額での解決を望まれていたことから、当事務所へご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

症状固定前からのご依頼でしたので、治療方法や必要な検査の提案、後遺障害診断書作成のサポートを行いました。

特に後遺障害申請において後遺障害診断書の記載内容が非常に重要になるので、過去の当事務所での認定された事案などをもとにして、適切な検査を行い、後遺障害診断書に記載してもらうよう医師に働きかけました。

その結果、当事務所の後遺障害等級認定サポートにより、後遺障害12級7号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの)が認定されました。

弁護士基準により交渉

示談交渉においては、後遺障害逸失利益の算定についてポイントとなりました。

後遺障害逸失利益は、交通事故に遭ってしまった事で失われる労働収入を補償する費目です。今回のケースにでは、就労可能年数とされている67歳までの期間、労働能力に影響があるという前提で交渉を行いました。

交渉の結果、12級の事案として高額な水準での後遺障害逸失利益を得る事ができ、自賠責保険金も含む1580万円の賠償が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士当事務所にお問合せをいただいた当時から、事故で負傷した膝が曲げにくい等の後遺症が残り、日常生活に支障が出ておられる状態でした。
最大限の賠償を得るためには後遺障害等級認定を受ける必要がありましたが、想定通りの12級が認定されましたので良かったです。
また、後遺障害逸失利益の交渉において、現在の仕事に与えている支障を詳細に主張立証したことが、高額な解決に結びついたと思います。

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