股関節の機能障害などで併合12級が認定されていた会社員男性につき、事故前年の年収基準よりも高額な逸失利益を認めさせた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

股関節の機能障害などで併合12級が認定されていた会社員男性につき、事故前年の年収基準よりも高額な逸失利益を認めさせた事例

股関節の機能障害などで併合12級が認定されていた会社員男性につき、事故前年の年収基準よりも高額な逸失利益を認めさせた事例

年齢:50代(渋川市)

職業:会社員

年齢:50代(渋川市)

職業:会社員

病傷名 寛骨臼骨折、膝蓋骨骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合12級

ご依頼後の後遺障害等級

併合12級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

863万円

増額分

863万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 149万円
傷害慰謝料 204万円
後遺障害逸失利益 356万円
後遺障害慰謝料 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

須藤弁護士渋川市在住の50代男性が自動車を運転中に、対向車線からセンターラインオーバーしてきた加害者の自動車と正面衝突するという事故に遭われ、寛骨臼骨折(股関節の骨盤側にある関節を骨折することです)や膝蓋骨骨折のお怪我を負われました。
加害者側の任意保険保険会社を通じた事前認定により、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合12級】
・股関節の可動域制限について12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
・膝の痛みについて14級9号(局部に神経症状を残すもの)

その後の示談交渉を弁護士に任せたいということで、当事務所でご相談を受け、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

保険会社との間で示談交渉

ご依頼頂いた後、加害者の保険会社との間で示談交渉を行いました。
示談交渉の中では、裁判所の基準をもとに損害額の算定を行うことを強く求めました。

また、後遺障害逸失利益について、通常は事故の前の年の年収をもとに算定を行います。
ご依頼者は転職などの事情により事故の前の年の年収が少なかったことから、通常通りに算定してしまうと後遺障害逸失利益が低額になってしまう危険がありました。
そのため、事故前3か月の給与を4倍して年収に換算した金額(事故の前の年の年収額の約1.8倍の額)を基礎として後遺障害逸失利益を算定することを求めました。

裁判所の基準に従って算定された金額での示談

示談交渉の結果、当方の主張が保険会社に認められ、裁判所の基準に従って算定された金額での示談となりました。

また、後遺障害逸失利益についても、事故の前の年の年収ではなく、事故前3か月の給与を4倍して年収に換算した金額を基礎として算定することが認められ、こちらの主張がそのまま認められた形となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士加害者の保険会社は、裁判所の基準をもとに算定した金額で示談することに消極的でした。(任意保険会社が使用する基準は、裁判で使われる基準よりも低額であることがほとんどです。)
当方で粘り強く交渉した結果、こちらの主張が認められ、裁判所の基準をもとに算定した金額で示談することができました。
交通事故で骨折を負ったら弁護士へ ―治療と賠償について―
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