高次脳機能障害、両股関節の機能障害で併合4級が認定され、約2648万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

高次脳機能障害、両股関節の機能障害で併合4級が認定され、約2648万円が補償された事例

高次脳機能障害、両股関節の機能障害で併合4級が認定され、約2648万円が補償された事例

年齢:70代(高崎市)

職業:無職

年齢:70代(高崎市)

職業:無職

病傷名 骨盤骨折
外傷性くも膜下出血
急性硬膜下血腫
腰椎横突起骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合4級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2648万円

増額分

2648万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
看護料 79万円
入院雑費 36万円
傷害慰謝料 285万円
後遺障害逸失利益 703万円
後遺障害慰謝料 1521万円
将来介護費用 907万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

面談風景高崎市在住の女性が道路を横断中に車にはねられる交通事故被害に遭われました。
脳挫傷や骨盤骨折等のケガをされ、1ヶ月間の入院と7ヶ月間の通院を余儀なくされました。
他の法律事務所に依頼していましたが、その後契約関係が解消されたことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。
ご家族から症状を伺ったところ重篤な症状であることから、後遺障害につき比較的高い等級認定の可能性やその後の示談金額の増加可能性につきご説明させていただき、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

まず、後遺障害の認定に必要な資料を収集するために、各医療機関にカルテ開示請求を行い、認定の可能性を高める資料を収集しました。
また、ご家族の証言によって高次脳機能障害が生じている可能性が高いと思われました。
ご家族に被害者の方が事故前と事故後に記憶障害等が生じたと考えられる具体的な状況を聴取し、当方にて書面にまとめました。
これらの資料を収集した後に後遺障害等級の申請を行いました。

当事務所が対応した結果

後遺障害の認定結果として、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合4級】

  • 高次脳機能障害として5級2号
  • 右股関節の機能障害として12級7号
  • 左股関節の機能障害として12級7号

その後の示談交渉では、将来介護費用後遺障害逸失利益、慰謝料の各費目で高額の賠償額にて話がまとまり、示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士まず、後遺障害の等級については、各医療機関のカルテ等を取り寄せたり、ご家族から、ご依頼者様の事故前と事故後の記憶障害を感じさせる事情を詳細に聞き取り、書面にまとめて申請を行ったことで、症状に応じた適切な等級が認定されました。
また、示談交渉においては、将来介護費用、後遺障害逸失利益が認定されたことで高額の示談金額となりました。
将来介護費用は、5級の高次脳機能障害で認められることは少なく、かつ、訴外での交渉で相手保険会社が認めることは稀です。この点、事前にご家族から聴取していた症状を、相手保険会社に詳細に伝えたことで将来介護費用を認めてもらうことができました。
また、後遺障害逸失利益は、原則として無職の方には認められませんが、ご依頼者様が、就労の能力や蓋然性が高いことを相手保険会社に伝えることで認めてもらうことができました。

ご依頼者様が症状に見合った賠償額を受け取れることになったことを大変喜んで頂けましたので、今後の生活の一助になってよかったと感じております。

交通事故の高次脳機能障害について

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