60代女性の死亡事故で、被害者参加制度によって刑事裁判に参加し、損害賠償金として2800万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

60代女性の死亡事故で、被害者参加制度によって刑事裁判に参加し、損害賠償金として2800万円が補償された事例

60代女性の死亡事故で、被害者参加制度によって刑事裁判に参加し、損害賠償金として2800万円が補償された事例

年齢:60代(高崎市)

職業:兼業主婦

年齢:60代(高崎市)

職業:兼業主婦

病傷名 多発性肋骨骨折
左右胸腔内出血等
弁護士特約 あり
解決方法 被害者参加制度サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2795万円

増額分

2795万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
葬儀費用 150万円
死亡逸失利益 1784万円
死亡慰謝料 2200万円
近親者慰謝料 510万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

路上の写真歩行者 対 車の事故。
高崎市在住の60代女性が路上を歩いていたところ、相手車両に後ろからはねられる交通事故に遭われました。
女性は重症を負い救急搬送されましたが、そのまま帰らぬ人となってしまいました。
ご遺族の方から民事において賠償金の交渉を、刑事裁判においては被害者側の代理人として関与してもらいたいとご依頼があり、受任となりました。

当事務所が対応した結果

被害者参加制度サポート

裁判官まずは、ご遺族が被害者参加を行うための代理人弁護士として関与することになりました。

被害者参加制度について

一定の事件の被害者やご遺族等が、刑事裁判に参加して公判期日に出頭したり、被告人に質問を行うことができる制度です。

当方において、刑事裁判の期日前や期日間に、担当検察官と被告人質問の内容を協議し、また、被害者遺族の代理人弁護士として被告人質問を行いました。また、ご遺族が公判廷において述べる心情に関する意見書の作成を行いました。

刑事裁判においては、加害者が初犯ということもあり、実刑にはなりませんでした。しかし、被害者ご遺族の意向を考慮し、通常よりも重い判決が言い渡されました。

弁護士基準により交渉

民事の損害賠償においては、死亡逸失利益及び死亡慰謝料の金額が争点となりました。
この点、刑事裁判において作成したご遺族の意見書を送付するなどして、被害者側の精神的苦痛(慰謝料)を考慮し、相応の金額で示談をすべきであると交渉を行いました。
結果として弁護士基準(裁判基準)による最も高い水準の賠償額での示談が成立しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件の事故は、被害者がお亡くなりになるという重大な事故でした。
重大な事故のケースでは、被害者ご遺族が刑事裁判に参加することができます。
本件では当方が被害者参加人の代理人として刑事裁判に参加しました。
ご遺族としては刑事裁判に参加すること自体、初めての経験だと思いますので、弁護士に依頼することで裁判官にご遺族の心情を理解してもらい、量刑に斟酌してもらうことが重要だと思います。
また、民事賠償の観点では、争点の交渉において、相応の期間を要しましたが、ご遺族の意向を都度確認しつつ、ご納得いただける内容で無事示談が成立しました。

 

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