併合13級が認定され、約320万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

併合13級が認定され、約320万円を獲得した事例

併合13級が認定され、約320万円を獲得した事例

年齢:50代

職業:自営業

年齢:50代

職業:自営業

病傷名 頚椎捻挫、左小指基節骨骨折、肋骨骨折等
解決方法 後遺障害認定サポート、示談交渉(人損)

ご依頼後の後遺障害等級

併合13級(13級6号、14級9号)

増額分

320万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
治療費 40万円
休業損害 44万円
損害慰謝料 123万円
逸失利益 60万円
後遺障害慰謝料 180万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

交通事故のイメージ車vs車の事故
被害者が対面信号の青色灯火に従って交差点を直進したところ、対向車両が右折進行を開始したため、両車両の前部が衝突したいわゆる出会い頭事故に遭われました。
加害者側の保険会社の動きが遅く、事故から2週間以上経つが未だに連絡がない。
事故に遭ったのが初めてなので、このような対応がよくあることなのか否かも分からない。
今後の流れや対応も含めて専門家の意見を聞きたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
交通事故対応の流れや今後の治療についてお話しし、ご相談後にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

受傷後間もない段階でご相談にいらっしゃいましたので、将来の後遺障害申請に向け適宜治療や検査等についてアドバイスし、治療を進めて行きました。

また、症状固定後については、適切な等級を得るために不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療記録等を検討した上で後遺障害診断書案を作成するなどしました。

また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

本件では、小指の骨折部に可動域制限や疼痛・しびれが生じていたため、これらの症状について13級6号、また頚部痛についても14級9号が認定され、あわせて併合13級が認定されました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

等級認定後は、裁判所基準により賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。

休業損害や後遺障害逸失利益について難航しましたが、それらについても一定額の支払いを得ることができ、その他の賠償は裁判所基準に沿った形での解決となりました。

解決のポイント

井上弁護士本件では、休業損害後遺障害逸失利益が特に問題となりました、休業損害は、事故で怪我をしたために仕事を休まざるを得なくなり、収入が減ってしまった場合に認められますが、自営業者の場合、給与所得者のように会社が休業を証明してくれるわけでもなく、また収入も給与所得者のように安定しているとも限らないため、休業の存在や減収を証明しにくく、もともと争点化しやすくなっています。
また逸失利益についても、収入が不透明であると損害額の算出が困難なため、金額などで争点化しやすくなります。
本件では、被害者の方が自営業者であり、収入が不明確または著しく低いであったため、休業損害逸失利益について実際に損害があるか、損害があったとしても著しく低い金額ではないかと争いになり、特に両費目について交渉が難航しました。
休業の部分については、傷病の程度や治療の状況などを主張し、収入については通帳や請求書等により明らかにした上で損害の存在や金額の交渉を行いました。
結果として、両費目とも損害が認定され、当初の想定よりも多くの支払いを得ることができました。
また全体としても事前に想定していた金額よりも高額になりましたので、ご本人様にも喜んでいただくことができました。

 

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