症状固定後に健康保険を使って自費で通院した場合、費用を加害者側に請求できる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

症状固定後に健康保険を使って自費で通院した場合、費用を加害者側に請求できる?

交通事故の被害者が症状固定後に支払った治療費の請求については、通常は認められません。

ただし、後遺障害の認定を受けた場合は、後遺障害部分に対する損害賠償として後遺障害慰謝料、逸失利益という費目を加害者側に請求することができます。
群馬県高崎市の弁護士が詳しく解説します。

症状固定後の治療について

交通事故による怪我の治療については、症状固定(治療を継続しても症状が改善しない状態)の時期で終了するのが原則であり、症状固定後に残っている症状は後遺障害(後遺症)として扱うことになります。
ただ、症状固定は怪我の完治ではありませんから、痛みやしびれ、関節が以前よりも動かしにくくなったなどの症状が残存することも多く、このような場合症状固定後も治療を継続することも珍しくありません。

症状固定後は治療費を負担してもらえない?

診察風景通常は自己負担となる
治療費の対応についてですが、交通事故の損害として認められる治療費は、必要かつ相当な範囲に限られる、というのが原則です。つまり、症状固定によりそれ以上治療を継続しても症状の改善の見込みがないということになりますから、それ以上の治療の必要性がないと考えられます。そのため、通常は症状固定以降の治療費の支払いは認められず、自己負担となります。

例外もあるが、認められることはあまりない

もっとも、症状固定後の治療費についても必要性・相当性が認められるような場合であれば、支払われる可能性もあります。例えば、治療によって症状の悪化を防ぐ必要が認められるような場合などが考えられます。
ただ、治療の必要性などについての医師の診断や意見書、症状の内容・程度・治療の状況などの資料に基づき証明する必要があり、上記のような事情を認められることはあまりありません。

後遺障害が認められれば補填を受けることも可能

手首を押さえる女性後遺障害慰謝料と逸失利益
冒頭で述べた通り、症状固定後に残存した症状については、後遺障害として扱うことになり、後遺障害として等級の認定がなされた場合には、後遺障害部分に対する損害賠償として後遺障害慰謝料、逸失利益の支払いを加害者側に請求することができます。
この2つの費目は、交通事故の損害賠償の費目の中では金額が高くなりやすい費目ですから、この中から自費通院分を補填するという考え方もあります。

>>請求できる費目について詳しくはこちら
後遺障害等級の認定を受けるには?

後遺障害等級の認定を得るためには、加害者側の自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

専用の書式を記入したり、資料をそろえたり等の準備が必要で、さらに認定されるには等級が認定されるための様々な要素が必要となります。後遺症が残っているからといって誰もが後遺障害等級が認定される訳ではないので注意が必要です。

>> 後遺障害等級認定について詳しくはこちら
>>当事務所の後遺障害認定サポートについて詳しくはこちら

症状固定後も通院継続するか悩んだら、専門家に相談を

個々の事案により怪我の程度、治療の経過など具体的な事情が異なるので、症状固定後にも自費で治療を継続した方がいいのか、症状固定を1つの区切りとして後遺障害の申請などの手続に進むのがいいのかなど一概に判断することはできません。
そのため、今後の方針についてどうすればいいのか悩むような場合には、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

関連ページ

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00