併合14級が認定され、約375万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

併合14級が認定され、約375万円を獲得した事例

併合14級が認定され、約375万円を獲得した事例

年齢:40代

年齢:40代

病傷名 頚椎捻挫、両肩挫傷
解決方法 後遺障害認定サポート、示談交渉(人損)

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合14級(14級9号(頚部、肩部))

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

375万円

増額分

375万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 77万円
傷害慰謝料 105万円
逸失利益 88万円
後遺障害慰謝料 105万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

事故のイメージ車vs車の事故
被害者が赤信号により停止していたところ、加害車両が前方不注視により、被害車両を看過したまま漫然と進行し、加害車両全部を被害車両の後部に衝突した事故に遭われました。
医師からそろそろ治療をしても改善されないかもと言われたが、今後どのように進めて行けばよいか分からないので相談したいとのことでいらっしゃいました。今後の手続の流れや進め方のアドバイスを行い、相談後依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

依頼後症状固定になりましたので後遺障害の申請に向けて打合せを行いました。後遺障害の認定に審査において適切な等級を得るためには、不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療録等を検討した上で後遺障害診断書案を作成するなどしました。

また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

頚部痛及び肩部痛について、14級9号が認定されました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

等級認定後は、裁判所基準により賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。

主に家事従事者の休業損害について、交渉を重ね最終的に2ヶ月分以上の損害を認定いただくことができました。慰謝料等の費目についても裁判所基準とほとんど変わらない金額の認定を得ることができ示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

井上弁護士本件ではご依頼者様が主婦であったため、家事従事者の休業損害を請求することができる事案でした。
休業損害の請求においては、事故による怪我等の影響で仕事にどれだけ影響が及んだのか(どれだけ仕事を休んだのか)を証明する必要があります。給与所得者であれば勤務先に休業損害証明書を記入いただければ通常足りますが、家事従事者の場合には、勤務先のように家事にどれだけ影響があったかを客観的に証明してくれる第三者がいないことなどから、特に休業期間(日数)が争いになりやすい費目といえます。
本件でも、特に休業損害部分について交渉を重ね、傷病の程度や治療の状況などから長期にわたって家事に支障があった旨を説明し、できる限り長期間の日数が認定されるよう交渉を行いました。
結果として休業損害については、事故の程度や傷病の程度などからすると比較的長期間の日数の認定を得られ、またその他の費目についても裁判所基準とほとんど変わらない金額となりました。

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