顔の傷跡が見落とされていた50代男性につき、異議申立で併合12級が認定され、157万円の賠償額が519万円に増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

顔の傷跡が見落とされていた50代男性につき、異議申立で併合12級が認定され、157万円の賠償額が519万円に増額した事例

顔の傷跡が見落とされていた50代男性につき、異議申立で併合12級が認定され、157万円の賠償額が519万円に増額した事例

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:会社員

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:会社員

病傷名 顔面挫創
腰椎横突起骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

14級9号

ご依頼後の後遺障害等級

併合12級

ご依頼前の金額

157万円

ご依頼後の金額

519万円

増額分

362万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 168 万円 235万円
後遺障害逸失利益 0 万円 100万円
後遺障害慰謝料 75 万円 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

鏡を見る男性車 対 車の事故。
50代男性が自動車を運転中に、信号のない交差点内での交通事故に遭われました。
顔の傷や腰椎横突起骨折を負い、治療には1年近くの期間を要しました。
加害者側の保険会社による後遺障害申請の結果、14級9号という等級が認定され、その結果をもとに賠償額は157万円との提示がありました。

「保険会社の提案金額に納得ができない」とお問合せをいただき、弊所で提案内容や現在の症状を詳細に確認したところ、顔面部分の傷跡について後遺障害の認定がされていない事が分かりました。
適正な後遺障害認定を受け、適正な賠償額にするために当事務所にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

弁護士による異議申立

ご依頼者様は、事故の際に顔面に負った傷の縫合手術を受け、線状の傷跡が残ったままの状態となっていました。
このような場合、傷跡の大きさによって「醜状障害」という後遺障害が認定される可能性があります。
ところが、加害者側の保険会社が行った後遺障害申請時には、後遺障害診断書に傷跡に関する記載がなく、完全に見落とされてしまっている状態でした。

そこで、主治医に傷跡に関する後遺障害診断書の作成を新たに依頼し、弁護士の意見書等を添えて異議申立を行いました。
結果として「醜状障害」が認められ、12級14号が認定されました。
すでに認定されていた14級9号と併合し、併合12級という適正な等級が認定されました。

弁護士基準により交渉

併合12級という結果をもとに、弁護士基準(裁判基準)による賠償額の計算を行い、保険会社に請求をしました。
何度か交渉を重ねた結果、合計で519万円での賠償額が認められました。
後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料が大きく増額し、弁護士に依頼する前の金額157万円から、約3.3倍の増額となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

ご相談に来所され、事故の状況や治療の内容を伺ったところ、醜状障害が認められる可能性があるのではないかと考えました。
傷跡の大きさを測定させていただき、3cm以上の大きさがある事も分かりましたので、異議申立を行い正しい等級が認定されるよう求めていく事となりました。
結果として当初認定されていた14級9号から併合12級へと等級が繰り上がり、賠償額も大幅に増額しました。
もしも異議申立の可能性を考えずに最初の提案で示談してしまったなら、大きく損をしてしまったと表現しても過言ではないでしょう。
交通事故被害に遭ってしまった時は、一度弁護士にご相談される事をおすすめします。

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