左距骨骨折、左踵骨折で、約1126万円増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

左距骨骨折、左踵骨折で、約1126万円増額した事例

左距骨骨折、左踵骨折で、約1126万円増額した事例

年齢:30代

職業:会社員(みどり市)

年齢:30代

職業:会社員(みどり市)

病傷名 左距骨骨折、左踵骨折
解決方法 異議申立て、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

第12級13号

ご依頼前の金額

472万円

ご依頼後の金額

1598万円

増額分

1125万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 113 万円 204万円
傷害慰謝料 123 万円 245万円
後遺障害逸失利益 124 万円 855万円
後遺障害慰謝料 100 万円 275万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車自転車vs車の事故。
後遺障害の認定結果前提に、相手保険会社から賠償金の提示があったが、そもそも可動域制限について正確な数値が記載されていないと認識しているため、再度後遺障害の申請を行いたいとご相談にお越しになりました。
当方から、異議申立てによって再度申請を行うことは可能であるとお伝えし、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

当事務所の活動内容

医師の診察まずは、後遺障害診断書の修正依頼を医療機関にお願いしました。
修正した後遺障害診断書をもとに、異議申し立てを行いましたが、結果は従前と変わらない認定となりました。
その後、裁判基準での交渉を行い、無事に示談となりました。

当事務所が対応した結果

異議申し立てで結果が変わることはありませんでしたが、弁護士の介入によって賠償金を大幅に増額することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士示談交渉においては、後遺障害逸失利益過失割合が争点になりました。
後遺障害逸失利益においては、異議申し立てで可動域制限での認定が否定されておりましたので、相手保険会社からは、「労働能力喪失期間は短期間で算定するべきである。」と主張がなされておりました。
もっとも、当方から、異議申立てで認定自体は否定されているが、可動域制限が生じている実態があり、当該制限により、仕事に多大な支障が生じている旨の反論を行いました。
その結果、労働能力喪失期間を通常よりも長期間とする内容で合意に至りました。
また、過失割合においては、相手保険会社からは10%を前提に提示がありましたが、当方において刑事記録を取寄せて、同内容を前提に交渉を行った結果、5%に減じた内容で合意が成立しました。

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